転出証明書の郵便請求

更新日:2023年2月20日

概要

・松山市から市外へ住所異動するための証明書の請求を郵送で行うもの

※国外へ転出する人は、転出証明書郵便請求書と本人確認書類のコピーをお送りいただくだけで手続きは終了です。転出証明書は発行されません。

届出ができる人

・本人
・松山市での世帯主又は世帯員
上記以外の方からの届出の場合、本人記入の委任状が必要です。

必要なもの

(1)本人確認書類のコピー【運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)、健康保険証、年金手帳など】
 ※請求者(届出する人)のもの
(2)転出証明書郵便請求書
(3)返信用の封筒(※宛先・宛名を記入し、返信用切手を貼ったもの)

 ※「転出証明書郵便請求書」のダウンロードができない場合は、請求者氏名(自署)異動者氏名・生年月日・異動日・新/旧住所と旧世帯主・連絡先を記入した便箋やメモ用紙でもお受付できます。

請求用紙

転出証明書郵便請求書(記載例)

送り先

〒790-8571
愛媛県松山市二番町4丁目7番地2  松山市役所 市民課 届出受付担当

注意事項

・請求されてから転出証明書が届くまで、郵便事情にもよりますが、1~2週間程度かかります。お急ぎの方は、往信・返信とも『速達』にしてください。
・返信は「転送不要」でお送りしますので、旧住所への返信をご希望の場合はご注意ください。
・新住所に返信を希望する場合は、郵便物が届くようになってからご請求ください。
・書類の不備や確認でご連絡がつかない場合、書類を返却させていただくことがあります。

マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードを利用した転出を希望する場合

転出届は通常、「転出証明書」という紙の証明書の発行を受ける必要があります。ただし、マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードの交付を受けている人は、紙の「転出証明書」が不要となり、カードを利用した転出手続きを行うことができます。

届出ができる人

・本人
・同時に転出する世帯主及び世帯員

必要なもの

(1)本人確認書類のコピー【マイナンバーカード(表面のみ)、住民基本台帳カードなど】
 ※請求者(届出する人)のもの
(2)転出証明書郵便請求書

送り先

〒790-8571
愛媛県松山市二番町4丁目7番地2  松山市役所 市民課 届出受付担当

カードでの転出届を利用する際の注意事項

・カードを利用した転入届ができる期間は「転出予定日から30日以内」もしくは、「新住所に住み始めた日から14日以内」のいずれか早い日までです。
・国外に転出される人は除きます。
・この届出で手続きをした場合は、「転出証明書」は発行されません。
・転出手続き完了後、担当者より電話連絡をします。必ず、日中に連絡の取れる電話番号を請求用紙にご記入ください。
・何らかの理由により、カードを利用した転入届ができなかった場合でも、紙の「転出証明書」による転出手続きは可能です。再度ご請求ください。

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お問い合わせ

市民課 届出受付担当

〒790-8571 松山市二番町4丁目7番地2

電話:089-948-6342

E-mail:siminka@city.matsuyama.ehime.jp

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