国民年金保険料・納付方法・免除制度など
更新日:2025年1月8日
国民年金保険料
【第1号被保険者】
令和6年度 | 令和5年度 |
---|---|
16,980円 | 16,520円 |
注釈:納付方法によって割引があります。下表[令和6年度国民年金保険料 前納割引制度]をご覧ください。
【第3号被保険者】
自分で納付する必要はありません。
配偶者の加入する厚生年金や共済組合が拠出金として負担します。
付加年金
第1号被保険者・任意加入被保険者が希望すれば納めることができ、定額保険料に付加保険料をプラスして納めると老齢基礎年金に付加年金を生涯上乗せして受け取ることができます(付加年金加入者が障害年金受給者になった時、障害年金受給中は付加年金の上乗せはありません)。申し込んだ月から納めることができ、加入・辞退が自由にできます。希望される場合は保険給付・年金課までお問い合わせください。
注釈:厚生年金や共済組合加入者やその人に扶養されている配偶者(第3号被保険者)また、国民年金基金加入者は申込みできません。
付加保険料 月額400円
付加年金(年間受け取り額)の計算式
200円×納めた月数=加算額(年間)
【例】付加保険料を10年間(120月)納めた場合
400円×120月=48,000円(納めた額)
↓
200円×120月=24,000円(1年間に受け取る付加年金額)
が毎年老齢基礎年金に毎年加算されます。
注釈:2年間老齢基礎年金を受給すると、納めた付加保険料と受け取った付加年金額が同額となるため、3年目以降はお得になります。
国民年金保険料の納付方法
納付書で納付(現金で納付)
日本年金機構より、4月上旬または加入時に当年度分の納付書がまとめて送付されます。
金融機関・郵便局・コンビニエンスストア・ペイジーマーク表示のあるATMで納めることができます。
口座振替で納付
※振替方法は申し込み時にお選びください
〇翌月末振替
毎月の国民年金保険料を翌月末日に振替(割引なし)
〇当月末振替
毎月の国民年金保険料を当月末日に振替
〇6カ月前納
4月分から9月分までの前納保険料を4月末日に、10月分から3月分までの前納保険料を10月末日に振替
ただし、初回振替日が5月末日から9月末日となる場合は、9月末日までは毎月翌月末に振替し、その後10月末日に9月分の保険料と10月分から3月分までの前納保険料を振替
また、初回振替日が11月末日から3月末日となる場合は、年度末までの前納保険料を振替
〇1年前納
初回振替日に年度末までの前納保険料を振替
その後、毎年4月末日に4月分から翌年3月分までの前納保険料を振替
〇2年前納
初回振替日に翌年度末まで(13カ月から最大で24カ月)の前納保険料を振替
その後、隔年4月末日に4月分から翌々年3月分までの前納保険料を振替
〇2年前納(4月開始) ※令和7年1月新設
初回振替日から当年度3月分までの国民年金保険料を毎月翌月末に振替し、その後、最初の4月末日に4月分から翌々年3月分までの前納保険料を振替
クレジットカードで納付
※振替方法は申し込み時にお選びください
〇毎月納付
毎月の国民年金保険料を当月末日に立替納付(割引なし)
〇6カ月前納
4月分から9月分までの前納保険料を4月末日に、10月分から3月分までの前納保険料を10月末日に立替納付
ただし、初回立替日が5月末日から9月末日となる場合は、9月末日までは毎月当月末に立替納付し、その後10月末日に10月分か3月分までの前納保険料を立替納付
また、初回立替日が11月末日から3月末日となる場合は、年度末までの前納保険料を立替納付
〇1年前納
初回立替日に年度末までの前納保険料を立替納付
その後、毎年4月末日に4月分から翌年3月分までの前納保険料を立替納付
〇2年前納
初回立替日に翌年度末まで(13カ月から最大で24カ月)の前納保険料を立替納付
その後、隔年4月末日に4月分から翌々年3月分までの前納保険料を立替納付
〇2年前納(4月開始) ※令和7年1月新設
初回立替日から当年度3月分までの国民年金保険料を毎月当月末に立替納付し、その後、最初の4月末日に4月分から翌々年3月分までの前納保険料を立替納付
インターネットで納付
自宅から、インターネットなどを利用して納めることができます。
- インターネットバンキング
- モバイルバンキング
- テレフォンバンキング
注釈:あらかじめ金融機関と契約を結ぶ必要がありますので、利用される金融機関へお問い合わせください。
スマートフォンアプリで納付
スマホ決済は、対応する決済アプリをスマートフォン等の端末にインストールしたうえ、端末のカメラ機能を使用し、納付書に印字されたバーコードを読み取ることで、その場で納付することができるサービスです。
対象の決済アプリは以下のとおりです。(五十音順)
- AEON Pay (令和6年10月1日から対象)
- auPAY
- d払い
- PayB(PayBと提携している各金融機関が提供する決済アプリを含む。)※
- PayPay
- LINE Pay
- 楽天ペイ
※PayBでの決済連携対応金融機関およびクレジットカードの詳細は、PayBのアプリ上の情報をご覧いただくか、PayBホームページ(外部サイト)をご覧ください。
バーコードが印字されない納付書(30万円を超える金額の納付書等)については、ご利用いただけません。
各決済アプリの操作方法等については、ご利用の決済事業者にお問い合わせください。
納付方法等の詳細については下記のリンク先の内容をご確認ください。
日本年金機構ホームページ(スマートフォンアプリでのお支払い)(外部サイト)
令和6年度国民年金保険料 前納割引制度
国民年金保険料はまとめて前払い(前納)すると、割引が適用されるのでおトクです。
前納を希望する場合は申込みが必要です。納付方法によって締切日や届けに必要なものが異なりますので、市役所(保険給付・年金課)や年金事務所にお問い合わせください。
日本年金機構ホームページ(国民年金保険料の前納)(外部サイト)
納付方法 | 1カ月分 | 6カ月分 | 1年分 | 2年分(※) | |
---|---|---|---|---|---|
月々支払い |
16,980円 | 101,880円 | 203,760円 | 413,880円 | |
前納 |
現金または |
- | 101,050円 |
200,140円 |
398,590円 |
口座振替 |
16,920円 |
100,720円 |
199,490円 |
397,290円 |
(※)2年分の国民年金保険料は、令和6年度および令和7年度の金額
保険料免除制度
保険料が未納のままだと、将来の年金だけではなく、障害基礎年金などが受けられない場合があります。保険料を納めるのが困難な場合には、本人の申請によって保険料の納付が免除や猶予される制度がありますので保険給付・年金課までご相談ください。
法定免除
生活保護法による生活扶助を受けている人や障害年金(1・2級)を受けている人は全額免除になります。
平成26年4月からは、法定免除期間のうち本人が申出した期間は、国民年金保険料を通常どおり納付することができるようになりました。
申請免除
本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定基準以下または失業などで収入が少なく保険料が納められない人は、申請することにより保険料の全額または一部の納付が免除されます(年金事務所において、前年の所得などの審査があり、後日結果通知が届きます)。
申請免除には、次の4段階があります。
免除の種類 | 納めるべき保険料 |
---|---|
全額免除 | 0円 |
4分の3免除 | 4,250円 |
半額免除 | 8,490円 |
4分の1免除 | 12,740円 |
備考:「4分の3」「半額」「4分の1」免除を受けた場合、納めるべき一部の保険料を納めないと、その期間は未納扱いとなります。
保険料を追納されない場合、年金を受け取るために必要な期間には算入されますが、全額納付した場合に比べ、将来受け取る年金額は少なくなります(表3をご覧ください)。
原則として毎年度(承認期間は7月から翌年6月まで)申請が必要ですが前年度において継続申請を希望し、全額免除の承認をされた人は、毎年申請の必要はありません。結果通知をご確認ください。
注釈:平成26年4月からは申請月から過去2年1カ月までさかのぼって申請ができるようになりました(納付猶予、学生納付特例も同様です)。
様式はこちら(外部サイト)
納付猶予制度
50歳未満で、本人・配偶者の前年所得が一定基準以下または失業などで収入が少なく保険料が納められない人は、申請することにより、保険料の納付が猶予されます。
保険料を追納されない場合、年金を受けるために必要な期間には算入されますが、老齢基礎年金額には反映されませんので、将来受け取る年金額は少なくなります(表3をご覧ください)。
原則として毎年度(承認期間は7月から翌年6月まで)申請が必要ですが前年度において継続申請を希望し、納付猶予の承認をされた人は、毎年申請の必要はありません。 結果通知をご確認ください。
学生納付特例制度
学生が社会人になってから、保険料を納めることができる制度です。
申請により学生自身の前年所得が128万円以下である場合、保険料の納付が猶予されます。
※令和2年度以前の申請は前年所得が118万円以下であることが条件です。
保険料を追納されない場合、年金を受けるために必要な期間には算入されますが、老齢基礎年金額には反映されませんので、将来受け取る年金額は少なくなります(表3をご覧ください)。
申請は毎年度(承認期間は4月から翌年3月まで)必要です。今年度、学生納付特例を承認された人で、翌年度も同じ学校に在学される人には、日本年金機構から「学生納付特例申請書(ハガキ)」が送付されます。必要事項を記入し、返送することにより学生納付特例の申請ができます。ただし、学校などの変更をされた人は保険給付・年金課、支所で改めて申請手続きをしてください。
様式はこちら(外部サイト)
(注意)学生納付特例の対象校は下記のページから確認してください
学生納付特例対象校一覧(外部サイト)
退職(失業)された人は
申請時、雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証(公務員は辞令書または離職証明書)を添付することにより、本人所得を除外して審査を行い、保険料の納付が免除される失業特例があります(審査対象の配偶者・世帯主に一定以上の所得があるときは保険料の免除が認められない場合があります)。
失業特例を利用した場合、継続申請対象外のため翌年度も申請が必要です。
なお、過去に同一の失業等の理由により免除等を申請し、失業した事実が確認できる書類を添付したことがある場合は、あらためて添付する必要はありません。
免除などが承認されると
免除・納付猶予・学生納付特例が承認された期間は、老齢・障害・遺族年金を受けるために必要な期間に算入されます。また、老齢基礎年金額には、保険料を全額納付した場合と比較して下記のとおり算入されます。
※国民年金法の改正により基礎年金の国庫負担割合が2分の1となることに伴い、平成21年4月以降の免除期間について、年金額に反映される割合が増加されました
受給資格期間には | 老齢基礎年金額には | ||
---|---|---|---|
平成21年3月以前 | 平成21年4月以降 | ||
法定免除 全額免除 |
算入されます | 6分の2が反映 | 8分の4が反映 |
4分の3免除 | 算入されます | 6分の3が反映 | 8分の5が反映 |
半額免除 | 算入されます | 6分の4が反映 | 8分の6が反映 |
4分の1免除 | 算入されます | 6分の5が反映 | 8分の7が反映 |
納付猶予 学生納付 特例 |
算入されます | 年金額には 反映されません |
年金額には 反映されません |
未納 | 算入されま せん |
年金額には 反映されません |
年金額には 反映されません |
備考:「4分の3」「半額」「4分の1」免除を受けた場合、納めるべき一部の保険料を納付期限内に納めなければ年金を受けるために必要な期間、年金額には算入されません。
追納
免除(全額免除・4分の1免除・半額免除・4分の3免除)や猶予(納付猶予制度・学生納付特例制度)の承認を受けた保険料のうち、納めるべき一部の保険料を納付している期間は10年以内(例えば令和5年4月分は令和15年4月末まで)であれば、さかのぼって保険料を納めることができます(追納といいます)。古い月の分から順番に納めることになり、追納した期間は、保険料を納めていた場合と同じように年金額が計算されます。
ただし、免除・納付猶予・学生納付特例を受けてから3年度目以降に追納すると、当時の保険料に加算金がつき高くなります。お早めに追納することをお勧めします。
様式はこちら(外部サイト)
追納額 | 元保険料 | 加算額 | |
---|---|---|---|
平成26年度 | 15,460 | 15,250 | 210 |
平成27年度 | 15,790 | 15,590 | 200 |
平成28年度 | 16,460 | 16,260 | 200 |
平成29年度 | 16,670 | 16,490 | 180 |
平成30年度 | 16,500 | 16,340 | 160 |
令和元年度 | 16,560 | 16,410 | 150 |
令和2年度 | 16,670 | 16,540 | 130 |
令和3年度 | 16,710 | 16,610 | 100 |
令和4年度 | 16,590 | 16,590 | 0 |
令和5年度 | 16,520 | 16,520 | 0 |
※令和6年度中に追納する際の保険料額
申請
「免除」や「納付猶予」、「学生納付特例」、「追納」を希望される場合は届出が必要です。お早めに保険給付・年金課、支所へお越しください。
注釈:「追納」「クレジットカード納付申込み」手続きは支所ではできません。
注釈:市民サービスセンターではどの手続きもできません。
お問い合わせ
保険給付・年金課 年金担当(6番窓口)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
電話:089-948-6356 FAX:089-934-2631
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