令和6年度 その他(一部)減免<条例第24条>
更新日:2024年6月6日
概要
次のいずれかに該当したことにより生活が困難になり、かつ今後の国民健康保険(以下、国保)料の納付が困難になった人は、申請により減免を受けられる場合があります。ただし、その理由が消滅した場合は、直ちにその旨を申告する必要があります。
- 災害等により生活が著しく困難となった人、又はこれに準じると認められる人
- 疾病等により収入が著しく減少した人、又は多額の医療費を要した人
- 予想できない突発的な事情(倒産等)により収入が著しく減少した人
(※ただし、非自発的失業者に対する軽減措置に該当する人を除く)
減免を検討される前にご確認ください
- 令和6年度の国保料は、令和5年1月1日から令和5年12月31日までの収入(所得)等に基づき決定します。市民税と同様に前年の収入に基づき国保料計算が行われます。
- 前年所得と比べて今年の所得が低くなってしまった場合、来年度の国保料に反映され、所得が低くなった分、国保料が低額になる場合があります。
- ご家族の方が職場の健康保険をお持ちの場合で、その方の被扶養者となることで国保を脱退することも可能な場合があります。
- 他法を活用することで各種負担が軽減される場合があります。
【参考】関係する制度の事例
・国民健康保険 高額療養費
・重度心身障害者医療費助成制度
・難病医療費助成制度
・自立支援医療(更生医療)給付制度
・子どもの医療費助成制度(養育医療)
・自立支援医療制度(精神通院) など
その他(一部)減免とは
- 減免とは、災害・疾病・倒産等により一時的に収入が見込めなくなった方に対して、通常の収入があった前年の所得に基づき計算された国保料が課せられると、国保料の納付が困難な場合が生じ得るので、これを救済するための制度です。
- 定年退職、自己都合退職や自己に帰責のある解雇等による収入減、また、住宅ローンや自動車、その他個人資産に係る借入金の弁済による支払困難については対象外です。
- 減免の対象となる国保料は、特別な事由のない限り、申請時において納期限が到来していない国保料となります(災害等を除く)。
- 国保料の減免を受けるためには、世帯全員の所得が判明していることが必要です。
(未申告の方は、必ず減免申請前に所得の申告を行ってください)
条件等
条件
- 非自発的失業者に対する軽減措置の適用を受けている世帯は、それが優先し、減免は適用されません(災害等を除く)。
- 審査時、今年の見込所得の計算にあたっては、国保料計算では対象外とされているものも見込所得として計算します。
主なものは以下のとおりです。この取扱いの対象は、国保加入者(擬主も含む)です。
・失業給付などについては給与収入として計算します。
・障害年金、遺族年金については年金収入として計算します。
<所得制限>減免対象となる世帯の前年総所得金額等(災害等を除く)
- 減免の適用には前年の総所得金額等に対する所得制限があります(災害等を除く)
※この取扱いの対象は、国保加入者(擬主も含む)です。
世帯の国保加入者 | 前年の総所得金額等の基準額 |
---|---|
1人 | 3,000,000円以下 |
2人 | 4,000,000円以下 |
3人以上 | 5,000,000円以下 |
減免該当事由
- 主たる居住の用に供している家屋に損害を受けた場合(地震・火災・豪雨等)
※床下浸水(床上浸水にいたらない程度の浸水)は対象外 - 所得割の賦課対象となっている方が、予想できない突発的な事情(倒産・長期入院等)で収入が著しく減少したことにより、当該年の総所得金額等の見込額が、前年の総所得金額等に比べて30パーセント以上減少した(減収が見込まれる)ことにより生活に困窮しており、かつ、それにより国保料の納付が著しく困難である場合
- 保証債務等を履行するために土地・建物を売却した場合
- 破産により事業を廃止した場合 など
減免対象(減免額)
- 減免が適用になった場合、所得割額に限り(その一部が)減額となります(災害等を除く)。
※すでに所得割額が0円の方は減免ができません
※均等割額、平等割額の減免はありません
申請にあたって
各種必要書類
申請にあたっては、下記の通り、減免申請書をはじめ各種必要書類を添えて提出いただく必要がありますので、事前に健康保険課の国保賦課担当窓口(2番)までご相談ください
- 減免申請書(PDF:125KB)
- 災害等の場合はり災証明書の写し
- 預貯金通帳の写し、又は家計簿等(水道光熱費や家賃などの生活状況を証明するもの)
※直近3か月分が必要になります
※預貯金通帳は申請直前に記帳したものの写しを提出してください - 収入状況等申請書(PDF:101KB)
- 申請年度の収入の状況がわかるもの
例:源泉徴収票、給与明細書、年金振込通知書、年金改訂通知書、失業給付の認定や受給状況を確認するために雇用保険受給資格者証、収支内訳書(収入・支出のわかるもの)、休業・廃業・退職等の確認できるもの(雇用保険受給資格証や雇用保険被保険者離職証明書) - 負債がある場合には、借金の明細や返済状況がわかるもの
- その他個別のご事情を証明する書類(個別に必要な書類)
例: 診断書(原則、「病名」「治療開始年月日」「いつまで療養(治療に専念するために休養すること)が必要である」といった記載が必要ですので、ご注意ください。また、診断書の発行日が申請年度の4月1日以降の必要があります。)
*申請に際しては、減免事情を客観的に証明する書類の提出が必要です。
*申請人の方々にはそれぞれ異なる状況や事情があり、申請後、それらが判明することもあるため、申請時に一律に提出いただく書類では十分でない場合もあります。追加書類を提出していただけない場合は、それ以上審査が進められず、決定できなくなる場合もあります。あらかじめご了承ください。
*申請内容を確認させていただくため、国保法第113条の2の規定に基づき銀行等に預貯金調査を行うことがあります。
文書の提供等(国保法 第113条)
- 市町村及び組合は、被保険者の資格、保険給付及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者の属する世帯の世帯主若しくは組合員又はこれらであった者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
資料の提供等(国保法 第113条の2)
- 「市町村は、被保険者の資格、保険給付及び保険料に関し必要があると認めるときは、被保険者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主の資産若しくは収入の状況又は国民年金の被保険者の種別の変更若しくは国民年金法の規定による保険料の納付状況につき、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができる。」
減免決定の全部又は一部の取り消し(松山市国保条例施行規則 第25条第3項)
- 「市長は、保険料の減免の決定をした後に当該減免の理由が消滅した場合又は当該減免をすることが不適当と認める場合は、当該減免の決定の全部又は一部を取り消すことができる。」
松山市国保条例 第28条
- 「松山市は、偽りその他不正の行為により保険料、一部負担金及び、この条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対し、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。」
是非こちらもご参考にしてください
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
健康保険課 国保賦課担当(2番窓口)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
電話:089-948-6365・6366・6367 FAX:089-934-0115
E-mail:kenkouhoken@city.matsuyama.ehime.jp