令和3年度 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料の減免について

更新日:2023年11月7日

トピックス

目的と概要

 国民健康保険法第77条及び松山市国民健康保険条例第24条の規定に基づき、国民健康保険(以下、国保)料の減免を行い、国保加入者の負担を軽減します。
 新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が下がった方などは、国保料が減免される場合があります。
 今後、国からの通知等により取扱いが変更になることもあります。あらかじめご了承ください。

減免の対象となる世帯

 次の(a)または(b)のいずれかに該当する世帯

(a)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(※1)が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯 

(b)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等(※2)」という。)の減少が見込まれ、次の1.から3.までの全ての要件に該当する世帯

【要件】

  1. 世帯の主たる生計維持者の令和3(2021)年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和2(2020)年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
  2. 世帯の主たる生計維持者の令和2(2020)年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
  3. 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に関する所得以外の令和2(2020)年の所得の合計額が400万円以下であること。 

※1 主たる生計維持者とは基本的に世帯主です。ただし、世帯員の収入で生計を維持している場合には、申し立てにより当該世帯員を主たる生計維持者として認定できる場合がありますので、ご相談ください。
※2 事業収入等には協力金・給付金(持続化給付金・特別定額給付金など)等は含めず算出してください。

減免対象期間と受付期間

減免の対象となる国保料は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金の支払日)が設定されているものになります。(令和3年度の12か月分の国保料が対象になります)

令和3年度国保料について   注意

  • 受付は令和5年6月30日(金曜日)までとなります。(令和3年7月1日以降に国保に加入された世帯については、以降も受付できる場合がありますのでお問い合わせください)
  • 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和2(2020)年の所得が0円以下の場合は減免額が0円になるため減免できませんのでご了承ください。
  • 国保料の減免が適用となり国保料が納め過ぎになった場合、お返しまでにはご申請いただいてから1~2か月程度かかります。

減免金額の算定方法

減免金額の算定式

 対象保険料額【表1】(A×B÷C) × 減額又は免除の割合【表2】(D) = 保険料減免額

【表1】対象保険料額

対象保険料額=A×B÷C

A:当該世帯の保険料額(年間国保料の場合、納入通知書の右下に記載があります)
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和2(2020)年の所得額
 (減少することが見込まれる事業収入等が2つ以上ある場合はその合計額)
C:世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和2(2020)年の合計所得金額

【表2】減額又は免除の割合
令和2(2020)年の合計所得金額 減額又は免除の割合(D)
300万円以下であるとき 全部
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき 10分の4
1000万円以下であるとき 10分の2
  • 事業等の廃止や失業の場合、表1で算出した『対象保険料額』に掛ける『減額又は免除の割合』は令和2(2020)年の合計所得金額にかかわらず、全部となります。
  • 非自発的失業者に対する軽減措置に該当する場合は、今回の減免対象外となる場合がありますので、事前にお問い合わせください。

減免の申請方法

 必要書類を国保・年金課までご持参、もしくはご郵送ください。
 減免申請書はご自身でダウンロードしていただくか、国保・年金課まで取りにお越しください。また、お電話いただければこちらから郵送いたします。
 こちらから申請書郵送の場合、郵便事情にもよりますが、届くまで2~3日かかる可能性がございます。

申請に必要な書類

減免申請に必要な書類

〇国民健康保険料減免申請書
〇収入減少についての申立書
〇世帯主の国民健康保険証のコピー
〇以下対象世帯の必要な書類のコピー

主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
  →死亡診断書、医師の診断書等

主たる生計維持者の事業収入等が令和2(2020)年中より3割以上減少した世帯
  →源泉徴収票、確定申告書(控)等令和2(2020)年中及び、令和3(2021)年中の収入が確認できる資料

給付金、協力金等が確認できる資料
  →収支内訳書、所得税青色申告決算書、給付金記載の通帳コピー等

 ※事業の廃止、失業の場合は、廃業届、離職票、退職証明書、解雇通知書、雇用保険受給資格者証等も必要です。

ご自身でダウンロードされる場合

 下記のPDFより減免申請書などをダウンロードしてください。

申請書を郵送依頼される場合

 国保・年金課 賦課担当までお電話もしくはメールでご依頼ください。
 世帯主の氏名・生年月日・電話番号・送付先住所等をお知らせください。
※こちらから確認のためにお電話する場合がございますので、メールで申請される際は電話番号を必ず記入してください。
電話:089-948-6365・6366・6367
E-mail:kokuhonenkin@city.matsuyama.ehime.jp

減免に関するよくある質問と回答の一覧

1.申請について

2.減免の要件について

関連する法律や条例

文書の提供等(国保法 第113条)

 市町村及び組合は、被保険者の資格、保険給付及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者の属する世帯の世帯主若しくは組合員又はこれらであつた者に対し、文書その他の物件の提供若しくは提示を命じ、又は該当職員に質問させることができる。

松山市国保条例 第28条

 松山市は、偽りその他不正の行為により保険料、一部負担金及び、この条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対し、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

国保・年金課 賦課担当(2番窓口)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
電話:089-948-6365・6366・6367  FAX:089-934-2631
E-mail:kokuhonenkin@city.matsuyama.ehime.jp

本文ここまで