災害に遭われたご世帯の国民健康保険料の減免について
更新日:2024年7月19日
災害に遭われた松山市国民健康保険(以下、国保)加入世帯は国保料が減免になる場合があります。
以下の条件に該当する場合は、申請書その他必要書類をご提出ください。
国保料について
減免の対象
住家が全半壊、床上浸水に遭われたご世帯
※床下浸水(床上浸水にいたらない程度の浸水)や半壊に満たない場合は対象外です。
減免額
損害の程度や前年の世帯所得等により決定します。詳細はお問い合わせください。
減免期間は、損害が発生した日の属する月から1年間となります。
申請の方法
減免申請書・り災証明書を健康保険課までご提出ください。
郵送提出も可能です。お電話いただければ、減免申請書と返信用封筒をお送りします。
(減免期間が損害の発生した日の属する月から1年間となるため、2ケ年度分(令和6年度と令和7年度)の減免申請書2枚を作成してください。)
お問い合わせ
健康保険課 国保賦課担当(2番窓口)
〒790-8571愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
電話;089-948-6365・6366・6367 FAX;089-934-0115
Eーmail:kenkouhoken@city.matsuyama.ehime.jp