審査基準・標準処理期間の設定状況(高齢福祉課)

更新日:2022年1月6日

高齢福祉課で処理する申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」は,次の表のとおりです。

申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」の一覧表
処分等の名前 根拠法令等 条項 審査基準 標準処理期間
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。利用料の減免(PDF:126KB) 松山市軽費老人ホーム条例 第6条 法令 14日
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。軽費老人ホーム恵原荘への入居可否(PDF:132KB) 松山市軽費老人ホーム条例施行規則 第6条第1項 法令 14日

一覧表の「審査基準」の注釈

「設定」:審査基準を設定している
「未設定(番号)」:審査基準を設定していない
「法令」:法令で審査基準と同様の基準が規定されている
※ここでいう法令とは,法律・政令・条例・規則などです。

審査基準が未設定の場合

審査基準が未設定の場合には,その理由として次の(1)~(3)のいずれかの番号を記載しています。
(1)過去に申請実績がない,まれである,今後の申請が見込めないなど,審査基準を設定する実益がない
(2)事案ごとに裁量が大きく,審査基準を設定することが困難
(3)その他

一覧表の「標準処理期間」について

「〇日」,「〇月」など:設定している標準処理期間

標準処理期間が未設定の場合

標準処理期間が未設定の場合には,その理由を個別に記載しています。

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お問い合わせ

高齢福祉課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階

電話:089-948-6414

E-mail:kourei@city.matsuyama.ehime.jp

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