審査基準・標準処理期間の設定状況(高齢福祉課)
更新日:2022年1月6日
高齢福祉課で処理する申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」は,次の表のとおりです。
処分等の名前 | 根拠法令等 | 条項 | 審査基準 | 標準処理期間 |
---|---|---|---|---|
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松山市軽費老人ホーム条例 | 第6条 | 法令 | 14日 |
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松山市軽費老人ホーム条例施行規則 | 第6条第1項 | 法令 | 14日 |
一覧表の「審査基準」の注釈
「設定」:審査基準を設定している
「未設定(番号)」:審査基準を設定していない
「法令」:法令で審査基準と同様の基準が規定されている
※ここでいう法令とは,法律・政令・条例・規則などです。
審査基準が未設定の場合
審査基準が未設定の場合には,その理由として次の(1)~(3)のいずれかの番号を記載しています。
(1)過去に申請実績がない,まれである,今後の申請が見込めないなど,審査基準を設定する実益がない
(2)事案ごとに裁量が大きく,審査基準を設定することが困難
(3)その他
一覧表の「標準処理期間」について
「〇日」,「〇月」など:設定している標準処理期間
標準処理期間が未設定の場合
標準処理期間が未設定の場合には,その理由を個別に記載しています。
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