【募集中】松山市商店街出店奨励金(松山市商店街空き店舗対策緊急支援事業奨励金)

更新日:2023年3月8日

市内の商店街に出店する事業者に対して奨励金を給付します

新型コロナウイルス感染症の影響等により増加した商店街の空き店舗への出店を促すことで、商店街の活性化を図ることを目的に、奨励金を給付し、支援します。

  ※令和5年2月10日更新

  ※令和5年2月10日更新

  ※令和5年2月10日更新

  ※令和5年2月10日更新

  ※令和5年2月10日更新

松山市商店街出店奨励金の概要
給付対象者

商店街等の空き店舗を賃借し、令和4年10月1日以降に新たに営業を開始する事業者又は営業を開始する見込みがあると委員長が認める事業者であって 、商店街組合等に加入した者
※「商店街等」とは、商店街その他の商業の集積又は問屋街をいう
※「空き店舗」とは、商店街等の街区内に所在し、店舗として賃借できる状況ながら、商業活動が行われていない店舗又は住居等の用に供していない空き家をいう
※「賃借」とは、事業者と空き店舗所有者との間で、賃貸借契約等(転貸借契約を含む)を締結すること。但し、契約期間が1年以上の賃貸借契約等に限る
※「商店街組合等」とは、商店街振興組合、商店街組合、商工組合連合会で法人格を有するもの及び法人化されていない商店街等を構成する任意団体又はこれに類する団体であって、規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができるもの

給付対象期間

令和4年10月1日(土曜日)~令和5年3月31日(金曜日)

給付金額

【給付額】 給付対象経費(1カ月分の月額賃借料) × 1/2以内(給付率)
【上限額】 50万円
※敷金・礼金・仲介手数料・保険料・共益費・駐車場料金・消費税・改装費等は給付対象経費に含まない。
※1,000円未満の端数は切り捨て

給付対象事業

日本標準産業分類における大分類「小売業」、「飲食サービス業」及び「生活関連サービス業」又は、その他委員長が適当と認める事業

給付対象外

・専ら事務所又は倉庫として使用する事業
・風俗営業等の規制及び業務の適正等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業に係る事業
・宗教活動又は政治活動を目的とする事業
・公の秩序もしくは善良の風俗を害する恐れがある事業又は公的な支援を行うことが不適切と委員長が認める事業

※詳細は募集要領をご確認ください

申請手続き

申請方法

メール、郵送、窓口への持参のいずれか

提出先

【メール申請】
chiikinet@city.matsuyama.ehime.jp
※件名に「商店街出店奨励金 申請」と記載
【郵送申請】
〒790-8571 松山市二番町四丁目7番地2
松山市産業経済部地域経済課 産業創出・商業振興担当 宛
※郵送の場合は、封筒に「商店街出店奨励金 申請書在中」と記載
【窓口申請】
〒790-8571 松山市二番町四丁目7番地2
松山市役所本館8階 地域経済課 産業創出・商業振興担当

申請受付期間 

令和4年10月1日(土曜日)~令和5年3月31日(金曜日) ※必着
※受付は先着順のため、予算額を超える申し込みがあった場合は、受付期間内であっても終了します。

申請書類等

【指定様式】
・(様式第1号)申請書
・(様式第2号)誓約書
・(様式第3号)商店街組合員であることの証明書
※(様式第3号)は「商店街組合等」に申請者が作成を依頼し、他の様式と併せて提出してください。
【任意様式】
・賃貸借契約書(又は転貸借契約書)等の写し
・店舗等月額賃借料を支払ったことがわかる書類
・通帳の表紙及び表紙を開いた見開きページ全体の写し
・営業実態が分かる書類
・本人確認書類
※個人事業主の場合は運転免許証の写し等、法人の場合は履歴事項全部証明書の写しを提出してください。

様式等

※(様式第3号)は「商店街組合等」に申請者がそれぞれ作成を依頼し、他の様式と併せて提出してください。
※【別紙1(台紙)】及び【別紙2(台紙)】については、主に郵送や窓口申請等をご希望の申請者が貼り付け台紙等としてご活用ください。

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お問い合わせ

地域経済課 産業創出・商業振興担当

〒790-8571
愛媛県松山市二番町四丁目7番地2

電話:089-948-6548

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