【受付終了】松山市中小企業等応援金

更新日:2021年9月1日

【重要なお知らせ】

  • 申請受付は令和3年8月31日(火曜日)(消印有効)をもって終了しました。
  • 締切日翌日以降の申請は、いかなる理由があっても受付できません。

飲食店の営業時間短縮や外出自粛等により影響を受けた市内事業者に松山市中小企業等応援金を給付します

概要

感染症拡大に伴う飲食店の営業時間短縮や不要不急の外出・移動の自粛等により、事業収入(売上)が大きく減少する中、感染拡大を予防しながら事業継続に取り組む中小企業者又は個人事業主を支援するため、「応援金」を給付します。

松山市中小企業等応援金の概要(※1)
給付額 法人:20万円 個人事業主:10万円
対象者

令和3年5月1日時点で松山市内に本社・本店を有する中小企業者等の法人及び松山市内に住所を有する個人事業主で下記のいずれにも該当するもの。

  1. 令和3年1~5月のいずれかの月の事業収入(売上)が、平成31年(令和元年)又は令和2年同月(以下「比較対象月」という。)と比較して30%以上減少していること。(※2)ただし、創業者(令和3年4月30日までに創業していること)についてはこの限りではない。

  2. 比較対象月を含む年間売上が、法人240万円以上、個人事業主120万円以上であること。

  3. 厳しい経営環境を乗り越え、将来に向かって効果が持続する形で感染対策に取り組んでいること。

  4. 応援金の給付を受けた後にも事業を継続する意思があること。

対象外

以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。

  1. 「松山市新型コロナウイルス対策営業時間短縮等協力金」の対象事業者

  2. 「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」及び「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金」(※3)を受給した事業者

  3. 松山市暴力団排除条例(平成22年条例第32号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がある場合等

  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項の風俗営業(ただし、同項第1号の一部(料理店)及び第5号(ゲームセンター)は除く。)及び同法第2条第5項の性風俗関連特殊営業

  5. 国、法人税法別表第1に規定する公共法人

  6. 政治団体

  7. 宗教上の組織若しくは団体

  8. 大企業及びみなし大企業

  9. 1から8までに掲げる者のほか、応援金の趣旨・目的に照らして適当でないと市長が判断する者

受付期間 令和3年6月1日(火曜日)~令和3年8月31日(火曜日)
申請回数 1事業者あたり1回限り

※1 詳細は申請要領をご確認ください

※2 本制度での事業収入(売上)は、確定申告書類において事業収入として計上するものを指し、不動産収入や給与収入、雑所得や一時所得等は含みません。また、国の持続化給付金、雇用調整助成金等の給付金・助成金収入は、事業収入(売上)には含めません。

※3 国の支援金(一時支援金または月次支援金)と本市の応援金は併給できません。売上が50%以上減少しているなど、国の支援金の受給要件を満たす場合は、本市の応援金よりも給付額が大きくなる可能性がありますので、事前にご検討の上、申請してください。


【参考(国の一時支援金など)】

・緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金(中小企業庁)  外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html(外部サイト)

・緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金(中小企業庁)  外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html(外部サイト)


申請手続き

申請方法

オンライン(WEB)または窓口への持参若しくは郵送で申請

提出先

<オンライン(WEB)申請>

※申請に必要な書類の電子データ(PDFファイルに限る)を準備した上で、申請してください。
※添付するPDFファイルは、書類ごとにひとつのファイルでご準備ください。(複数ページある場合もひとつのファイルにまとめてください。)ただし、振込先口座の通帳の写しについては、表紙と見開きページそれぞれ別のファイルでご準備ください。
国の支援金(一時支援金または月次支援金)と本市の応援金は併給できません。売上が50%以上減少しているなど、国の支援金の受給要件を満たす場合は、本市の応援金よりも給付額が大きくなる可能性がありますので、事前にご検討の上、申請してください。

<窓口申請>
松山市役所本館11階 大会議室 8時30分~17時15分 ※平日のみ
<郵送申請>
〒790-8571 松山市二番町四丁目7-2
松山市役所別館4階 地域経済課分室 宛
※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。
※封筒表面に赤字で「中小企業等応援金 申請書在中」と記載してください。

受付期間

令和3年6月1日(火曜日)~ 令和3年8月31日(火曜日)
※郵送の場合は、令和3年8月31日(火曜日)までの消印有効です。

問合せ先

  松山市中小企業等応援金コールセンター
   TEL:089-909-7182、080-2853-(1232・1233・1234・1235・1236)
   【電話受付時間】 9時~18時 ※土日、祝日を含む 

申請要領・様式

申請要領 ※必ずご一読の上、申請してください。

1.松山市中小企業等応援金申請書(様式第1号)

2.誓約書(様式第2号)

3.対象月の事業収入(売上)が確認できる書類
4.履歴事項全部証明書(法人の場合)または住民票(個人事業主の場合)
5.本人確認書類の写し
6.振込先口座の通帳の写し

7.その他関係書類

よくあるお問い合わせ(FAQ)

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お問い合わせ

松山市中小企業等応援金コールセンター
TEL:089-909-7182、080-2853-(1232・1233・1234・1235・1236)
受付時間:9時00 分~18 時00 分(土日祝も受付)
住所:愛媛県松山市二番町四丁目7番地2
メールアドレス:chiikikeizai@city.matsuyama.ehime.jp

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