【受付終了】松山市新型コロナウイルス対策営業時間短縮等協力金<第7弾>

更新日:2021年12月1日

【重要なお知らせ】

  • 申請受付は令和3年11月30日(火曜日)(消印有効)をもって終了しました。
  • 締切日翌日以降の申請は、いかなる理由があっても受付できません。

愛媛県の営業時間短縮要請に協力した事業者に協力金(第7弾)を給付します

概要

国は令和3年9月9日(木曜日)に、感染拡大が抑えられつつあるとして、「まん延防止等重点措置」の対象から愛媛県を除く決定をしましたが、愛媛県は、「感染対策期」を継続し、松山市内の酒類を提供する飲食店への営業時間短縮を9月26日(日曜日)まで要請しました。
なお、全ての期間で時短要請に協力した対象事業者に、国の基準に沿って愛媛県と松山市が連携して協力金を給付します。

松山市新型コロナウイルス対策営業時間短縮等協力金(第7弾)の概要
  感染対策期
期間 令和3年9月13日(月曜日)~9月26日(日曜日)
エリア 松山市全域
対象者 酒類を提供する飲食店
要請内容

【一般の店舗】
時間 : 5時~20時     酒類の提供 : 11時~19時
【愛顔の安心飲食店認証制度の認証店】
時間 : 5時~21時     酒類の提供 : 11時~20時

給付要件

(1)上記期間が含まれている食品衛生法に基づく営業許可を要請期間開始日(令和3年9月13日)以前から受けている店舗
(2)屋内に常設の飲食スペースを設けている店舗
(3)上記期間で営業時間短縮(休業含む)を実施している店舗
(4)不特定多数の者を集め、混雑が想定される催しの開催を自粛している市内の店舗
※従前から要請時間内で営業している店舗は対象外です。ただし、酒類の提供時間を要請時間内に短縮する場合は対象となります。

申請回数 1店舗あたり1回限り
協力金

(1)売上高方式
【中小企業者 ※個人事業者含む】
 2.5万円~7.5万円/日
 ※1日当たり売上高×0.3
(2)売上高減少額方式
【大企業 ※中小企業者(個人事業者含む)も選べます】
 1日当たり売上高減少額×0.4
 ※上限額  20万円/日又は、前年もしくは前々年の1日当たり売上高×0.3のいずれか低い額

注意事項

※協力金は、令和3年9月13日(月曜日)~令和3年9月26日(日曜日)の全期間協力した場合に給付します。
※認証店の要請時間が適用されるのは、認証書に記載されている日付からです。
※通常営業時間が5時~21時(酒類提供が11時~20時)の間で営業している認証店が、要請期間中も通常と変わらない時間の間で営業した場合は協力金の対象とはなりません。(愛媛県の要請には応じたことになります。)


協力金額

※全期間協力した店舗が対象です。
1.(1)、(2)の計算式から1つ選択し、「1日当たり売上高」を算出してください。
  ※売上高は消費税及び地方消費税を除いた額で算出してください。テイクアウトや物品販売等の売上を除いた飲食事業分を算出してください。
(1)月単位方式 : 令和元年又は令和2年の9月の合計売上高 ÷ 30日
(2)時短要請期間方式 : 令和元年又は令和2年の9/13~9/26の売上高 ÷ 14日
  ⇒ 1日当たり売上高が83,333円以下の場合は「2.簡易申請」へ
  ⇒ 1日当たり売上高が83,333円超の場合は、「3.通常申請」へ

2.簡易申請 <令和元年又は令和2年の1日当たり売上高が83,333円以下の場合>
  ※申請額算出シート、確定申告書、売上台帳等の提出は不要です。
  協力金額 : 35万円/店舗 (2.5万円×14日)

3.通常申請<令和元年又は令和2年の1日当たり売上高が83,333万円超の場合>
  ※申請額算出シート、確定申告書、売上台帳等の提出が必要です。
  ※大企業は通常申請のみです。
  協力金額 : 「ステップ1」 ⇒ 「ステップ2」の順で算出
  <ステップ1> 1日当たり協力金額を算出
  【売上高方式】 ※中小企業者(個人事業者含む)のみ選択可
   令和元年又は令和2年の「1日当たり売上高」 × 0.3 (上限額:7.5万円、下限額2.5万円)
  【売上高減少額方式】 ※大企業【中小企業者(個人事業者含む)も選択可】
   令和元年又は令和2年の「1日当たり売上高減少額(※1)」 × 0.4 (上限額:20万円又は令和元年若しくは令和2年の1日当たり売上高×0.3のいずれか低い額、下限額0円)
   ※1 : 令和元年又は令和2年の1日当たり売上高 - 令和3年の1日当たり売上高
  <ステップ2> 1日当たり協力金額に営業時間短縮等の日数を乗じて「協力金額」を算出
   1日当たり協力金額 × 14日

申請額算出シート

申請手続き

<申請期間>
 令和3年9月27日(月曜日)~令和3年11月30日(火曜日)
 ※現在受付中の協力金第6弾(8月16日~9月12日)と合わせて、協力金第7弾の一括申請が可能となります。ただし、第6弾の早期給付申請をしている場合は一括申請できません。
 ※第6弾のみ又は第6弾の残金申請は、令和3年11月12日(金曜日)が受付期限となっています。
 ※協力金第6弾・第7弾の一括申請は、令和3年9月27日(月曜日)からの申請となります。

<申請方法>
 窓口または郵送

<提出先>
【窓口申請】
 銀天街「きらりん」2階 (湊町4丁目7-15) 11時~17時(土、日、祝日も開設)
 松山市役所本館11階 大会議室 (二番町4丁目7-2) 8時30分~17時15分(平日のみ)
【郵送申請】
 〒790-8571 松山市二番町4丁目7番地2
 松山市産業経済部地域経済課「営業時間短縮等協力金担当」宛
  ※郵送の場合は、封筒に「営業時間短縮等協力金申請書 在中」と記載してください。

<問い合せ先>
営業時間短縮等協力金コールセンター  TEL:089-909-5672
電話受付時間:9時~18時  土日、祝日を含む。

申請に必要な書類

<必要な書類一覧>
  第7弾のみ(第6弾申請済又は対象外) 第6弾・第7弾一括申請(第6弾未申請)
  第7弾【簡易】 第7弾【通常】

第6弾・第7弾
一括申請
【簡易】

第6弾・第7弾
一括申請【通常】

「売上高」 「減少額」 「売上高」 「減少額」
申請書 様式第1号 様式第1号 様式第1号 様式第3号 様式第3号 様式第3号
誓約書 様式第2号 様式第2号 様式第2号 様式第4号 様式第4号 様式第4号

営業時間短縮等の
状況が分かる書類
(通常・短縮の時間が
分かる写真等)

別紙1
(第7弾用)

別紙1
(第7弾用)

別紙1
(第7弾用)

別紙1
(一括用)

別紙1
(一括用)

別紙1
(一括用)

営業時間短縮等の
状況が分かる書類
(外景・内景の写真)

別紙1
(第7弾用)
※認証店、第4・5弾受給店は省略可

別紙1
(第7弾用)
※認証店、第4・5弾受給店は省略可

別紙1
(第7弾用)
※認証店、第4・5弾受給店は省略可

別紙1
(一括用)
※認証店、第4・5弾受給店は省略可

別紙1
(一括用)
※認証店、第4・5弾受給店は省略可

別紙1
(一括用)
※認証店、第4・5弾受給店は省略可

申請額算出シート

【第7弾】
別紙2-1
(※1)

【第7弾】
別紙2-2
(※1)

【第6弾】
別紙2-1
【第7弾】
別紙2-1
(※1)

【第6弾】
別紙2-2
【第7弾】
別紙2-2
(※1)

感染拡大防止のガイドライン遵守のチェックリスト

別紙3
(第7弾用)
※認証店は省略可

別紙3
(第7弾用)
※認証店は省略可

別紙3
(第7弾用)
※認証店は省略可

別紙3
(一括用)
※認証店は省略可

別紙3
(一括用)
※認証店は省略可

別紙3
(一括用)
※認証店は省略可

「愛顔の安心飲食店認証制度」の認証書の写し


※認証店のみ


※認証店のみ


※認証店のみ


※認証店のみ


※認証店のみ


※認証店のみ

食品衛生上の営業許可証の写し

令和元年又は令和2年の売上高が分かる書類


(9月)


(9月)


(8・9月)


(8・9月)

令和3年の売上高が分かる書類


(9月)


(8・9月)

酒類の提供を行っていることが分かる書類
※提供している場合

本人確認書類
(法人は代表者)の写し

通帳の表紙と表紙を開いた見開きページ全体の写し

※1 「別紙2-1」又は「別紙2-2」で算出できない場合のみ「別紙2-3」を使用してください
※一括申請の場合は、第6弾の「本申請要領」を必ず確認してください
※注意※  第6弾の早期給付申請をしている場合、第7弾との一括申請はできません

申請様式

<第7弾用>

<一括申請用>

申請に必要な書類

※一括申請の場合は第6弾の「本申請要領」を必ず確認してください。
<簡易申請の場合>

1.申請書【様式第1号】  ※第6弾との一括申請の場合は様式第3号
2.誓約書【様式第2号】  ※第6弾との一括申請の場合は様式第4号
3.営業時間短縮等の状況が分かる書類【別紙1】★  ※下記(1)(2)の両方
 (1)通常営業時間及び営業時間短縮等の告知の状況が分かる写真等
 (2)店舗の外景(店舗名入り)と内景が分かる写真等(※)
 ※「愛顔の安心飲食店認証制度」の認証店、協力金第4弾又は第5弾の受給店舗は(2)を省略可
4.感染拡大防止のガイドライン遵守のチェックシート【別紙3】※認証店は省略可
5.「愛顔の安心飲食店認証制度」の認証書の写し  ※認証店のみ
6.食品衛生法上の営業許可証の写し
 ◆営業許可期間が全ての要請期間(令和3年9月13日~26日)が含まれているか必ず確認
 ※第6弾との一括申請の場合は全ての要請期間(令和3年8月16日~9月26日)が含まれているか必ず確認
7.酒類の提供を行っていることが分かる書類  ※下記(1)(2)のいずれか
 (1)申請時点で使用しているメニュー表の写し
  ◆酒類の提供を行っていることが明瞭に分かるよう、店舗名が記載されている酒類のメニュー表の写し(コピー又は写真)を提出
 (2)直近2カ月分の仕入伝票の写し  ※各月の特定の日のもので可
  ◆酒類を継続的に仕入れていることが明瞭に分かるように該当部分(コピー又は写真)を提出
8.本人確認書類の写し  ※法人は代表者
 (1)運転免許証 (2)健康保険証 (3)パスポート等のいずれか一つ
 ◆必ず申請者のものを提出
 ◆マイナンバーカードの場合は個人番号部分が見えないよう表面のみ  ※個人番号通知カードは不可
 ◆各証明書の有効期限を必ず確認
9.通帳の表紙及び表紙を開いた見開きのページの写し  ※第6弾と同じ口座にチェックがある場合は省略可
 ◆金融機関名・支店名・預金種別・口座番号・口座名義(カタカナ)の情報が確認できるものを提出
 ※申請者と口座名義人が異なる場合は、委任状が必要


★ : 第6弾との一括申請の場合は、『一括申請用』の様式を使用してください。
    第6弾で早期給付申請をしている場合は一括申請できません。
 ※ 上記のほか、資料の追加をお願いする場合があります。

※一括申請の場合は第6弾の「本申請要領」を必ず確認してください。
<通常申請の場合>

1.申請書【様式第1号】★ ※第6弾との一括申請の場合は【様式第3号】
2.誓約書【様式第2号】※第6弾との一括申請の場合は【様式第4号】
3.営業時間短縮等の状況が分かる書類【別紙1】※下記(1)(2)の両方
(1)通常営業時間及び営業時間短縮等の告知の状況が分かる写真等
 (2)店舗の外景(店舗名入り)と内景が分かる写真等(※)
  ※「愛顔の安心飲食店認証制度」の認証店、協力金第4弾又は第5弾の受給店舗は(2)を省略可
4.申請額算出シート【別紙2-1~2-6の該当するもの】
 ※第6弾との一括申請の場合は『第6弾用』の申請額算出シートも併せて添付
 ◆売上高方式は「別紙2-1」、売上高減少額方式は「別紙2-2」を使用
 ◆上記で算出できない場合のみ、「別紙2-3」を使用
 ◆新規開店で令和元年又は令和2年の売上高が算出できない場合は、「別紙2-4~2-6」を使用
5.感染拡大防止のガイドライン遵守のチェックシート【別紙3】★ ※認証店は省略可
6.「愛顔の安心飲食店認証制度」の認証書の写し  ※認証店のみ
7.食品衛生法上の営業許可証の写し

 ◆営業許可期間が全ての要請期間(令和3年9月13日~26日)が含まれているか必ず確認

 ※第6弾との一括申請の場合は全ての要請期間(令和3年8月16日~9月26日)が含まれているか必ず確認
8.令和元年又は令和2年の売上高が分かる書類
 ※第6弾との一括申請の場合は「令和元年又は令和2年の8月の月別売上高が分かる書類」も併せて添付
 【法人の場合】
 (1)令和元年分又は令和2年分の法人税申告書別表第一(各事業年度の所得に係る申告書)の写し⇒法人の年間の売上高が分かる書類
 (2)法人事業概況説明書⇒法人の月別の売上高が分かる書類
 (3)店舗ごとの令和元年又は令和2年の9月の月別売上高が分かる書類(売上台帳等)の写し(収入と支出の両方が整理された経理帳簿を提出)⇒店舗の月別(日別)の売上高が分かる書類
 ※(3)については、(2)で店舗の売上高が確認できる場合は省略可
 【個人事業者の場合】
 <確定申告が青色申告の方>
 (1)令和元年分又は令和2年分の「所得税確定申告書(申告書B)第一表」の写し及び「青色申告決算書」の写し⇒年間及び月別の売上高が分かる書類
 (2)店舗ごとの令和元年又は令和2年の9月の日別売上高が分かる書類(売上台帳等)の写し(収入と支出の両方が整理された経理帳簿を提出)⇒店舗の日別の売上高が分かる書類
 ※「月単位方式」を選択している場合は、(2)は省略可
 <確定申告が白色申告の方>
 (1)令和元年分又は令和2年分の「所得税確定申告書(申告書B)第一表」の写し⇒年間の売上高が分かる書類
 (2)店舗ごとの令和元年又は令和2年の9月の月別売上高が分かる書類(売上台帳等)の写し(収入と支出の両方が整理された経理帳簿を提出)⇒店舗の月別(日別)の売上高が分かる書類
 <確定申告をしていない方で住民税(市民税・県民税)の申告をしている方>
 (1)令和元年分又は令和2年分の「市民税・県民税申告書」の写し⇒年間の売上高が分かる書類
 (2)店舗ごとの令和元年又は令和2年の9月の月別売上高が分かる書類(売上台帳等)の写し(収入と支出の両方が整理された経理帳簿を提出)⇒店舗の月別(日別)の売上高が分かる書類
 【注意事項】
 ● 確定申告書は、税務署の受付印、受付日時の印字、税理士等の証明印のいずれかがあるものを提出
   ※青色申告会の受付印のみでは受付不可
 ● 電子申告(e-Tax)で提出した場合は提出した確定申告書の写しと受信通知の写しの2点を提出
 ● 市民税・県民税申告書は、受付日が入った市役所の受付印があるものを提出
9.令和3年9月の売上高が分かる書類  ※売上高減少額方式のみ
 ※第6弾との一括申請の場合は「令和3年の8月の売上高が分かる書類」も併せて添付
 ◆売上台帳等の売上高の分かる書類を提出(休業中で売上が0円の場合でも必要)
 ◆「1日当たり売上高」を算出する際に選択した「計算式」の期間の令和3年のものが必要
   ※「月単位方式」なら令和3年9月分、「時短要請期間方式」なら令和3年9月13日~26日分の売上高が分かる書類
10.酒類の提供を行っていることが分かる書類  ※下記(1)(2)のいずれか
 (1)申請時点で使用しているメニュー表の写し
  ◆酒類の提供を行っていることが明瞭に分かるよう、店舗名が記載されている酒類のメニュー表の写し(コピー又は写真)を提出
 (2)直近2カ月分の仕入伝票の写し  ※各月の特定の日のもので可
  ◆酒類を継続的に仕入れていることが明瞭に分かるように該当部分(コピー又は写真)を提出
11.本人確認書類の写し  ※法人は代表者
 (1)運転免許証 (2)健康保険証 (3)パスポート等のいずれか一つ
  ◆必ず申請者のものを提出
  ◆マイナンバーカードの場合は個人番号部分が見えないよう表面のみ  ※個人番号通知カードは不可
  ◆各証明書の有効期限を必ず確認
12.通帳の表紙及び表紙を開いた見開きのページの写し  ※第6弾と同じ口座にチェックがある場合は省略可
  ◆金融機関名・支店名・預金種別・口座番号・口座名義(カタカナ)の情報が確認できるものを提出
  ※申請者と口座名義人が異なる場合は、委任状が必要

★ : 第6弾との一括申請の場合は、『一括申請用』の様式を使用してください。
    第6弾で早期給付申請をしている場合は一括申請できません。
  ※ 上記のほか、資料の追加をお願いする場合があります。

告知(ひな形)

お問い合わせ(FAQ)

問い合わせ先

営業時間短縮等協力金コールセンター
TEL:089-909-5672 (専用ダイヤル)
受付時間:9時~18時 (土、日、祝日も受付します)

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お問い合わせ

地域経済課
愛媛県松山市二番町四丁目7番地2
課長:今村 雅臣
担当執行リーダー:矢野 和仁
電話:089-948-6550
E-mail:chiikikeizai@city.matsuyama.ehime.jp

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