松山市新型コロナウイルス対策営業時間短縮等協力金
更新日:2021年1月14日
申請受付場所を変更します(令和3年1月14日)
【変更前】
令和3年1月14日(木曜日)から3月15日(月曜日) 松山市役所 地域経済課、 きらりん2階
↓
【変更後】
令和3年1月14日(木曜日)から1月26日(火曜日) 松山市役所 11階大会議室、 きらりん2階
令和3年1月27日(水曜日)から3月15日(月曜日) 松山市役所 地域経済課、 きらりん2階
愛媛県の営業時間短縮要請に協力した事業者に協力金を給付します
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、愛媛県は令和3年1月13日(水曜日)から令和3年1月26日(火曜日)までの2週間を感染警戒期の特別警戒期間と位置づけ、酒類を提供する松山市全域の飲食店に営業時間の短縮を要請しました。
影響を受ける飲食店の事業を継続し、雇用を維持するため、要請期間中に休業や営業時間の短縮に協力した飲食店に協力金を給付します。
協力金は愛媛県と松山市が連携して給付するのに加え、松山市独自で上乗せや加算措置で手厚く支援します。
松山市新型コロナウイルス対策営業時間短縮等協力チラシ(PDF:475KB)
給付対象者 | 市内に事業所を有する事業者(個人又は法律の規定で法人格を認められているもの)で、次のいずれにも該当する者 |
---|---|
要請期間 | 令和3年1月13日(水曜日)〜令和3年1月26日(火曜日) |
短縮後の営業時間 | 20時まで ※酒類の提供は19時まで |
申請回数 | 1店舗あたり1回限り |
給付金額 | 協力金の金額は、以下の合算金額となります。 【要請期間の全てにおいて、営業時間の短縮又は休業を行った事業者】 |
協力金の給付イメージ図
申請手続き
申請方法
郵送または窓口への持参
提出先
<郵送申請>
〒790-8571 松山市二番町四丁目7-2
松山市産業経済部地域経済課 営業時間短縮等協力金担当宛
<窓口申請>
きらりん2階 (松山市湊町4丁目7-15) 11時から17時まで ※土日、祝日を含む
松山市役所 11階 大会議室 8時30分から17時15分まで ※平日のみ、令和3年1月26日(火曜日)まで
なお、令和3年1月27日(水曜日)からは、松山市役所 8階地域経済課 で受け付けます。 8時30分から17時15分まで ※平日のみ
申請受付期間
令和3年1月13日(水曜日)〜令和3年3月15日(月曜日)
※郵送の場合は当日消印有効です。
問合せ先
松山市産業経済部地域経済課 営業時間短縮等協力金コールセンター
TEL:089-948-6077・948-6078(専用ダイヤル)
電話受付期間:令和3年1月13日(水曜日)〜令和3年3月15日(月曜日)
電話受付時間:9時〜20時 ※土日、祝日も開設しています。
留意事項
- 申請書類についてはチェックリストをご確認のうえ、チェックリストもご提出ください。
申請要領・様式
申請書類チェックリスト
申請要領
【別表】申請書類について
1.松山市新型コロナウイルス対策営業時間短縮等協力金申請書(様式第1号)
2.誓約書(様式第2号)
3.松山市新型コロナウイルス対策営業時間短縮等協力金変更申請書(様式第3号)
※申請に変更がない場合は提出不要です
4.営業時間短縮または休業を実施した店舗概要(別紙1)
5.営業時間短縮または休業の状況が分かる書類(別紙2)
<記入例>営業時間短縮または休業の状況(PDF:199KB)
6.営業活動を行っていることが分かる書類の写し
7.飲食店営業許可証の写し
8.酒類の提供を行っていることが確認できる書類
9.本人確認書類(法人にあっては、代表者のもの)の写し
10.従業者名簿
※1店舗につき1枚提出してください。複数店舗を有する場合は、必要店舗分をコピーして作成し、提出してください。
11.その他市長が必要と認める書類
よくあるご質問
店舗の住所が松山市外であるが、時短要請や協力金の対象となるか。
今回の時短要請は松山市内の飲食店が対象となります。したがって、時短要請・協力金ともに対象となりません。
営業時間は何時まで短縮するのか。
要請期間(1月13日(水曜日)から1月26日(火曜日))の間、連続して休業または営業時間を20時までに短縮をお願いします。
酒類の提供は、19時までに終了をお願いします。
その他の質問は、こちらをご覧ください。
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お問い合わせ
松山市産業経済部地域経済課 営業時間短縮等協力金コールセンター
愛媛県松山市二番町四丁目7番地2
電話:089-948-6077
E-mail:chiikikeizai@city.matsuyama.ehime.jp
