移動営業許可の取扱いを変更しました

更新日:2013年5月1日

変更内容

 これまで、愛媛県全域で食品の移動営業を行う場合は、松山市と愛媛県の双方の許可が必要でしたが、平成25年4月1日以降は、松山市と愛媛県のいずれで許可をうけることにより愛媛県全域で営業が可能となりました。

移動営業の許可

移動営業の対象

 愛媛県食品衛生法施行条例別表第4に規定する『自動車による営業』及び『露店形態による営業』が対象

【自動車】
 道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車(2輪自動車を除く。)
【露店形態】

  • 露店屋台(人力で移動する軽車両に施設を設けたもの又は再現性を有する組立解体式の施設をいう。)を営業する場所へ移動させ、一定時間その場所にとどまって営業し、営業を終了した後、当該露店屋台を保管する場所へ移動させる形態の営業
  • 露店引車を人力で移動させつつ営業する形態の営業

取扱品目

【自動車による営業】

  • 許可を受けた業種に係る取扱品目

【露店形態による営業のうち、飲食店営業を行うもの】

  • 温食品(客に提供する直前に加熱調理した温かい食品をいう。)及び酒類

【露店形態による営業のうち、菓子製造業を行うもの】

  • 今川焼その他これに類する菓子

申請場所

 申請者の住所地又は主たる営業区域を管轄する保健所

その他

  • 平成25年3月31日以前に許可された移動営業の施設についても適用します。
  • 現在松山市及び愛媛県の両方で許可されている場合は、今後どちらか一方の許可のみ継続することで差し支えありません。
  • 既に発行している許可証に営業区域として「松山市内」と印字されていることにより不都合がある場合、希望に応じ許可証の書き換えをいたします。

お問い合わせ

生活衛生課 食品衛生担当
〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所1階
電話:089-911-1808 FAX:089-923-6627
E-mail:hceisei@city.matsuyama.ehime.jp

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