12月はふぐ中毒防止月間です
更新日:2025年12月1日
ふぐは冬場が最も旬であると言われますが、近年でも、ふぐ中毒事故が依然として後を絶たない状況にあります。
松山市ではふぐを食べる機会が増える12月を「ふぐ中毒防止月間」と定め、ふぐ取扱者及び一般消費者に対しふぐ毒の知識の普及を図るとともに、ふぐを取扱う営業施設の監視又は指導を強化して、ふぐ中毒の発生防止に努めています。
ふぐの取り扱い
ふぐ毒とは
ふぐ毒はテトロドトキシンと呼ばれ、猛毒である青酸カリの約1000倍の毒力があり、300度の加熱でも分解されないので、通常の加熱調理では分解されません。有毒部分を食べてしまうと、20分~3時間でしびれやおう吐などの中毒症状を起こし、最悪の場合は呼吸困難により死に至ります。(ふぐ毒に有効な解毒剤はありません。)
ふぐをさばくには
ふぐをさばくには、「ふぐ取扱者(愛媛県ふぐ取扱者条例による)」の資格が必要です。無免許の方は、ふぐの有毒部位を除去する行為をしてはいけません。(ただし、取扱者立会いの下に行う場合を除く)
ふぐ処理施設では、受入から出荷までふぐ取扱者が管理監督し、適切に取り扱ってください。
ふぐ処理施設の施設基準
- 除去した卵巣、肝臓等の有毒な部位の保管をするため、施錠できる容器等を備えること。
- ふぐの処理をするための専用の器具を備えること。
- ふぐを凍結する場合にあっては、ふぐを-18度以下で急速に凍結できる機能を備える冷凍設備を有すること。
事業者の皆様へ
- 原料ふぐの選別を厳重に行い、特に、ドクサバフグ等魚体すべてが有毒なふぐ及び種類不明ふぐを確実に排除する。
- 凍結したふぐを使用する場合は、急速凍結法(-18度以下)により凍結したものを用い、解凍は有毒部位の毒が筋肉部に移行することがないよう流水等を用いて迅速に行い、解凍後は直ちに処理に供することとし、再凍結は行わない。
- ふぐの有毒部分を完全に除去し、清水で洗った後でなければふぐを食品として提供しない。
- 除去した内臓等は、すべて専用の施錠可能な廃棄物容器に収納し、人畜に対して危害の発生が無いよう適切に処分する。
- ふぐの処理をするための専用の器具を備える。
- 無免許者は、ふぐの有毒部分を除去する行為をしない。
- 一般消費者に未処理のふぐを販売しない。
- ふぐ加工品及びみがきふぐにあっては、原料ふぐの種類、加工(処理)業者の氏名・住所及び加工(処理)年月日等を適切に表示する。
- ナシフグは、販売等が認められていない(有明海、橘湾、香川県及び岡山県の瀬戸内海域で漁獲されたものを除く。)ので、取扱わない。
- 豆アジをはじめとした小魚類を一般消費者へ販売する際及びパック詰めする際には、複数人が十分に目視等で確認し、確実にフグ等の有毒魚を排除する。
消費者の皆様へ
- ふぐは、種類によって食べられる部位が異なります。専門の知識がないと、ふぐの鑑別は難しく、また、ふぐの処理についても高度な知識と技術が必要です。家庭での素人調理は絶対にしないでください。また、釣ったふぐを人にゆずるのもやめてください。
- 愛媛県内でふぐをさばいて、有毒部位を除去するには「ふぐ取扱者」の資格が必要となっています。資格がない人が処理をしたふぐは非常に危険ですので、釣ったふぐの調理は、資格のある方にお願いしてください。
(外国人向け)食中毒の予防について/Prevent Food Poisoning!
愛媛県及び松山市では、食の安全安心に関する正しい知識を普及するため、多言語による食中毒予防に関する啓発リーフレット等を作成しています。
飲食店やご家庭で適宜ご活用ください。
We have prepared educational leaflets on food poisoning prevention.
Please make use of these leaflets in restaurants or at home as appropriate.
日本語版/Japanese version(PDF:518KB)
英語版/English version(PDF:504KB)
参考
安全なフグを提供しましょう(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)
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お問い合わせ
衛生検査課 食品衛生担当
〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所1階
電話:089-911-1808 FAX:089-926-2665
E-mail:eiseikensa@city.matsuyama.ehime.jp

