大気汚染防止法の一部改正【平成26年6月1日施行】
更新日:2016年9月20日
大気汚染防止法、大気汚染防止法施行規則に基づくアスベスト飛散防止対策の一部が、平成26年6月1日から、次のように改正されました。
大気汚染防止法関係
届出義務者の変更
特定粉じん排出等作業(吹付けアスベスト等が使用されている建築物等の解体・改造・補修作業)の実施の届出義務者が、工事の施工者から工事の発注者または自主施工者に変更になりました。
解体等工事の事前調査及び説明の義務づけ
解体等工事の受注者は、アスベスト使用の有無について事前に調査をし、発注者へ調査結果を書面で説明するとともに、その結果等を解体等工事の場所に掲示することが義務づけられました。
市長等による報告徴収、立入検査の対象拡大
- 報告徴収の対象に、届出がない場合を含めた解体等工事の発注者、受注者または自主施工者が加えられました。
- 立入検査の対象に解体等工事に係る建築物等が加えられました。
大気汚染防止法施行規則関係
作業基準の改正
特定粉じん排出等作業の方法に関する基準に以下の4点が加えられました。
- アスベスト除去作業の開始前に、作業場及び前室が負圧に保たれていることを確認すること。
- アスベスト除去作業の開始前と開始直後に、集じん・排気装置が正常に稼働することを確認すること。
- 1・2の確認により異常が認められた場合は、必要な措置を実施すること。
- 1〜3の確認結果等を記録し、特定粉じん排出等作業を伴う建設工事(特定工事)が終了するまでの間保存すること。
お問い合わせ
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