水質汚濁防止法施行令等の改正【平成24年5月25日施行】
更新日:2016年9月21日
公共用水域及び地下水の水質汚濁を防止することを目的に、水質汚濁防止法施行令等が一部改正され、平成24年5月25日から施行されました。概要は次のとおりです。
主な改正の概要
水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令について
○有害物質の追加
工場又は事業場から公共用水域に排出される水の排出、地下浸透水の浸透等の規制対象となる人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として、以下の3物質を追加した。
・トランス-1,2-ジクロロエチレン
(既定のシス-1,2-ジクロロエチレンと合わせて、1,2-ジクロロエチレンとなる。)
・塩化ビニルモノマー
・1,4-ジオキサン
○指定物質の追加
工場又は事業場における事故により、公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質であって、引き続く排出又は浸透の防止のための応急の措置を講ずるものとして、以下の6物質を追加した。
・クロム及びその化合物(六価クロム化合物を除く。)
・マンガン及びその化合物
・鉄及びその化合物
・銅及びその化合物
・亜鉛及びその化合物
・フェノール類及びその塩類
○特定施設の追加
有害物質を排出する施設として、以下の施設を追加した。
・界面活性剤製造業の用に供する反応施設(1,4-ジオキサンが発生するものに限り、洗浄装置を有しないものを除く。)
・エチレンオキサイドまたは1,4-ジオキサンの混合施設(前各号に該当するものを除く。)
水質汚濁防止法施行規則の一部を改正する省令について
○地下水の水質の浄化措置命令に係る基準項目の追加
以下の3物質について、浄化基準が追加された。
・1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L
・塩化ビニルモノマー 0.002mg/L
・1,4-ジオキサン 0.05mg/L
排水基準を定める省令の一部を改正する省令について
○排水基準項目の追加
1,4-ジオキサンについて、排水基準が追加された。
・1,4-ジオキサン 0.5mg/L
※ただし、以下の5業種については暫定排水基準が適用される。
業種 | 許容限度 |
---|---|
感光性樹脂製造業 | 200mg/L(平成27年5月24日まで) |
エチレンオキサイド製造業 | 10mg/L(平成27年5月24日まで) |
エチレングリコール製造業 | 10mg/L(平成27年5月24日まで) |
ポリエチレンテレフタレート製造業 | 2mg/L(平成26年5月24日まで) |
下水道業(感光性樹脂製造業に属する特定事業場から排出される水を受け入れているものであって、一定の条件に該当するものに限る。) | 25mg/L(平成27年5月24日まで) |
改正の詳しい内容については、環境省ホームページ(外部サイト)をご参照願います。
お問い合わせ
環境指導課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館4階
電話:089-948-6441
E-mail:kankyok@city.matsuyama.ehime.jp
