【令和8年9月1日施行】生活道路の自動車の法定速度が引き下げられます
更新日:2026年9月1日
令和8年9月1日から、生活道路での自動車の法定速度が60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げられます。

警察庁・都道府県警察のポスター
法定速度が30キロメートル毎時になる道路
主に地域住民の日常生活に利用されるような中央線等がない道路(生活道路)
法定速度が引き続き60キロメートル毎時の道路
- 中央線や車両通行帯が設けられている一般道路
- 中央分離帯が設けられ、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
- 高速自動車国道の本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線を除いたもの(※)
- 自動車専用道路
(※)料金所や一般道路と高速道路をつなぐ、いわゆる「ランプ」が該当します。
最高速度が指定されている道路
道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、法定速度ではなく、指定されている速度が自動車の最高速度になります。
<例1>
法定速度が30キロメートル毎時の道路であっても、道路標識により最高速度が40キロメートル毎時と指定されている場合、最高速度は40キロメートル毎時になります。
<例2>
法定速度が60キロメートル毎時の道路であっても、道路標識により最高速度が50キロメートル毎時と指定されている場合、最高速度は50キロメートル毎時になります。
ポスター・リーフレット
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お問い合わせ
都市・交通計画課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 本館7階
電話:089-948-6446

