「松山市中高層建築物の建築に関する指導要綱」が改正されます
更新日:2026年7月23日
「松山市中高層建築物の建築に関する指導要綱の一部を改正する要綱」が令和8年7月15日に公布されました。
改正理由
近年、本市においても急速に進む少子高齢化や葬祭ニーズの変化に伴い、葬祭場やエンバーミング施設、遺体保管所の設置に関し、近隣住民とトラブルに発展しやすくなっていることから、これらの施設を特定用途建築物として本要綱の対象建築物に追加し、近隣住民へ早期の計画周知の実施を義務付けるため本改正を行います。
主な改正内容
(1)要綱の名称
改正前:「松山市中高層建築物の建築に関する指導要綱」
改正後:「松山市中高層建築物及び特定用途建築物の建築に関する指導要綱」
(2)要綱の対象建築物に「特定用途建築物」を追加(要綱第2条第2項(2)関係)
特定用途建築物:葬祭場、エンバーミング施設、遺体保管所
(3)建築の定義(要綱第2条第2項(3)関係)
特定用途建築物については新築、増築、改築のほかに「用途変更(確認申請が必
要なものに限る。)及び建築物の使用方法の変更により特定用途建築物を設置する
場合」も要綱の対象
(4)近隣住民への説明範囲を追加(要綱第3条関係)
特定用途建築物の敷地の境界線から50mの範囲内の近隣住民及び町内会長への事
前説明、その後市への報告を義務化
(5)近隣住民への説明内容を追加(要綱第4条関係)
特定用途建築物については建築及び管理運営等に関すること並びに設置に伴う周
辺環境に及ぼす影響及びその対策について説明
松山市中高層建築物の建築に関する指導要綱の一部を改正する要綱(PDF:200KB)
中高層建築物及び特定用途建築物指導要綱の手引き(令和8年10月15日施行)(PDF:162KB)
施行日
令和8年10月15日
届出様式等
※作成中(随時更新します。)
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お問い合わせ
建築指導課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館9階
電話:089-948-6511

