社会福祉施設等の事業所認定についての取扱い
更新日:2014年9月5日
社会福祉施設等の事業所開設をお考えの皆様へ
近年、介護保険制度の見直しや、老後の住まい方の多様化等に伴い様々な社会福祉施設等が事業所として開設されています。
これらの事業所は、児童福祉法や老人福祉法のような事業所の認定について法律に適合することはもちろん、国民の生命、健康及び財産の保護を図るという観点から、事業所である建築物が、建築基準法や消防法等の基準に適合する必要が有ります。仮に、これらの規定の一つでも適合していない部分があれば、不特定多数の方々が利用する、社会福祉施設の事業所としては不適格な建築物であり、万が一火災等が発生した場合には、人命に関る事態に陥る可能性が有ります。
当市では、この様な事業所の開設を未然に防ぎ、安心安全なまちづくりを推進していくため、下記添付文書のとおり、事業所開設の認定申請に先立って、関係課との事前協議を行い、その結果の協議記録を作成し、添付することにしています。事業所の開設を検討されている皆様は、お早めに、『建築物関連法令協議記録』と関係書類(付近見取り図、建物図面等)を持参の上、担当課にご相談ください。
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お問い合わせ
建築指導課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館9階
電話:089-948-6509
E-mail:kenchikus@city.matsuyama.ehime.jp
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