空家等対策の推進に関する特別措置法の命令を行った特定空家等について
更新日:2022年3月28日
本市では、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第3項の規定に基づき、松山市長が除却等の命令を行った特定空家等について、同法第14条11項に基づき、現地に標識を設置し、市役所及び支所掲示場へ掲示するとともに、当該命令を行っている特定空家等の所在地・概要等について、不動産取引における第三者保護や、近隣の方々への情報提供等の観点から、次のとおりお知らせいたします。
命令を行った特定空家等
松山市西垣生町1061番2の特定空家等
備考:命令に係る措置の内容が履行されるまでの間、情報提供を行います。
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