「給水装置工事承認申請における取扱い変更」および「完成検査結果通知書の一斉送付取り止め」について(お知らせ)
更新日:2026年2月9日
変更内容
給水装置工事承認申請における取扱い変更について
現行での申請は、松山市水道事業給水条例第3条に規定する専用給水装置に対して設計書等を作成していただいていますが、同時に施工する配管を伴わない給水装置の改造や撤去工事などは、主たる給水装置工事に含まれるものとして取扱いします。
なお、配管を伴わない給水装置の上下水道・簡易水道 使用届(申込書)および給水装置宅外配管図は、箇所毎に作成し主たる給水装置工事申請に添付していただきます。
※専用給水装置とは 条例3条第1号に規定する専用給水装置は「1戸又は1箇所で専用するもの」
完成検査結果通知書の一斉送付取り止めについて
給水装置工事の完成検査は、条例第6条第2項に基づき、指定給水装置工事事業者は施行基準に則って受検しなければなりませんが、結果通知書の送付については、一斉送付を取り止め、検査結果通知申請書による申し出があった場合に限り発行することといたします。
申出制にともない「完成検査願」の内容についても一部修正しています。
変更適用日
令和8年4月1日から
お問い合わせ
給排水設備課 給水装置担当
〒970-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 松山市役所第3別館1階
電話:089-948-6528

