令和元年10月1日から水道料金・下水道使用料が変わります

更新日:2021年4月1日

 令和元年10月1日から、松山市の水道料金、下水道使用料が変わります。
 詳しくはこのページの最後に添付しているお知らせのチラシをご覧ください。

改定の内容について

消費税

 令和元年10月1日から消費税及び地方消費税率が8%から10%に引き上げられるのに伴い、水道料金と下水道使用料を改定します。

新料金の取り扱いについて

 水道メーターの検針は2カ月に1回で、お客さまによって奇数月の場合と偶数月の場合があります。

 ・偶数月検針のお客さまは令和元年12月の検針分(令和2年1月支払分)から新料金
 ・奇数月検針のお客さまは令和2年1月の検針分(令和2年2月支払分)から新料金   となります。
 

新料金の取り扱い

 ただし、令和元年10月1日以降に使用を開始されるお客さまは、10月から新料金となります。

新水道料金表について

新水道料金表・・・上水道(税込,1か月当たり)
基本料金(月額) 従量料金(月額)

水道メーターの口径(mm)

旧料金 新料金 用途 水道メーターの口径(mm) 段階 使用水量 1m3につき
旧料金 新料金
13 771円 785円 一般用 13
20
第1段 1m3から10m3までの分 38円 39円
20 第2段 10m3を超え20m3までの分 159円 162円
25 1,749円 1,781円 第3段 20m3を超え30m3までの分 237円 241円
30 2,880円 2,933円 第4段 30m3を超え50m3までの分 262円

267円

40 4,526円 4,610円 第5段 50m3を超え100m3までの分 267円 272円
50 8,229円 8,381円 第6段 100m3を超え500m3までの分 273円 278円
75 16,457円 16,762円 第7段 500m3を超える分 278円 283円
100 26,743円 27,238円 25
以上
第1段 1m3から20m3までの分 185円 188円
150 53,486円 54,476円 第2段 20m3を超え30m3までの分 237円 241円


150mmを超えるものは、公営企業管理者が別に定める。

第3段 30m3を超え50m3までの分 262円 267円
第4段 50m3を超え100m3までの分 267円 272円
第5段 100m3を超え500m3までの分 273円 278円
第6段 500m3を超える分 278円 283円
公衆浴場用 13
20
第1段 1m3から10m3までの分 38円 39円
第2段 10m3を超える分 93円 95円
25以上 1m3から 93円 95円

 中島地区・北条地区簡易水道は料金が異なります。

新下水道使用料表について

(1)基本使用料及び従量使用料単価は、下表のとおりとなります。(上野処理区を除く)

下水道使用料表(1カ月水量):令和元年10月1日改定(税込)
区分 種類 基本使用料月額 従量使用料
汚水排出量 1立方メートルにつき
(新) (旧) (新) (旧)
水道水使用の場合 一般汚水 1,085円 1,065円 1~10 33円 32円
11~20 197円 193円
21~30 220円 216円
31~50 227円 223円
51~100 245円 241円
101~250 249円 244円
251~500 264円 259円
501~1,000 279円 274円
1,001以上 295円 290円
公衆浴場汚水 1,085円 1,065円 1立方メートルにつき 31円 30円

(2)上野処理区の一般汚水については、5立方メートルまでの基本使用料が1,000円から1,018円に変わります。また、5立方メートルを超える分については、1立方メートルにつき200円から204円に変わります。
(3)農業集落排水処理施設(大浦地区)の使用料は、1立方メートル当たりの単価が、これまでの166円から169円に変わります。従前と同様、基本使用料の設定はありません。
(4)新使用料は、令和元年12月以降に確定する使用料から適用します。ただし、令和元年10月1日以降に下水道の使用を開始されたお客様は、10月分から新使用料となります。

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お問い合わせ

上下水道サービス課 料金・負担金担当

〒790-8591 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 松山市役所第3別館1階

電話:089-948-6530

E-mail:kg-service@city.matsuyama.ehime.jp

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