令和元年10月からの消費税率引き上げに伴う住宅改修費及び福祉用具購入費の取り扱い

更新日:2019年9月26日

支給限度基準額管理と新旧消費税率適用の基準日の整理

支給限度基準額管理と新旧消費税率適用の基準日の整理
  住宅改修費 福祉用具購入費
支給限度基準額管理の基準日 着工日 購入日(代金を完済した日)
新旧消費税率適用の基準日 工事完了日 引き渡し日

福祉用具購入日(代金を完済した日)と引き渡し日が異なる場合

(例)
用具引き渡し日:令和元年9月30日
用具代金完済日:令和元年10月1日
消費税は引き渡し日を基準に課税されますので、この場合には、消費税は8%課税されます。

上記のように引き渡し日と完済日が異なる結果、旧税率(8%)が適用される場合には、消費税課税基準日が判断できるよう、引き渡し日が確認できる納品書等を添付するか、領収書のただし書きに納品日を明記してください。
※なお、福祉用具購入費支給申請書に記入する「購入日」、領収書に記入する「領収日」は、従来通り代金を完済した日を記入してください。

住宅改修費に係る取り扱い

 令和元年10月1日からの消費税率引上げに伴い、工事の請負等については、平成31年4月1日以降に契約を締結し、工事完了日が令和元年10月1日以降になる場合は、消費税率10%が適用されることとなっています。そのため、住宅改修費に係る工事見積書(工事費内訳書)の取り扱いについては以下の通りとなりますので、適切な対応をお願いします。

工事完了日が令和元年9月30日以前の見込である場合

  • 事前申請時、消費税8%で計算した工事見積書(工事費内訳書)を提出してください
  • ただし、工事遅延時(令和元年10月1日以降が工事完了日となる場合)には消費税率10%が適用されますので、増税分のお支払について後にトラブルが生じないように留意してください

工事完了日が令和元年10月1日以降の見込である場合

 事前申請時、消費税率10%で計算した見積書を提出してください

すでに消費税率8%の工事見積書(工事費内訳書)により事前承認を得ているが、工事完了日が令和元年10月1日以降となる場合

  • 事後申請時、消費税率10%で計算した工事見積書(工事費内訳書)の提出が必要になります
  • すでに提出済みの工事見積書(工事費内訳書)を訂正印を用いて訂正していただくか、新たに消費税率10%に基づき作成した工事見積書(工事費内訳書)(※)を提出してください
  • ※新たに作成した場合は、事前申請時の工事見積書(消費税率8%計算分)も合わせて提出してください

建設工事等に関する経過措置

 工事や製造等に係る請負契約については、取引金額が大きく、また、契約から目的物の引き渡しまでに日数を要することから、税率改正による影響が他の取引と比較して大きくなると考えられるため、以下の経過措置が設けられています。以下の経過措置に該当する場合は、これに従い適切に手続きを行ってください。

  • 平成31年3月31日までに契約を締結した場合
    ・工事目的物を令和元年9月30日までに引き渡しを受ける場合:旧税率(8%)が適用
    ・工事目的物を令和元年10月1日以後に引き渡しを受ける場合:旧税率(8%)が適用 
     ※請負金額が平成31年4月1日以後に増額された場合は、当該増額部分については新税率(10%)が適用されます。

福祉用具購入費に係る取り扱い

購入日が令和元年9月30日以前の場合

消費税率8%計算に基づき、支給申請を行ってください

購入日が令和元年10月1日以降の場合

消費税率10%計算に基づき、支給申請を行ってください

すでに消費税率8%の見積書により受領委任払いの承認を得ているが、福祉用具の引き渡し日が令和元年10月1日以降となる場合は、支給申請時、消費税率10%で計算した見積書の提出が必要になります。新たに消費税率10%に基づき作成した見積書(※)を提出してください。
※新たに作成した場合は、事前確認時(受領委任払い承認申請時)の見積書(消費税率8%計算分)も合わせて提出してください。

お問い合わせ

介護保険課 介護給付担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6885・6924  FAX:089-934-0815
E-mail:kaigo@city.matsuyama.ehime.jp

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