新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等の臨時的な取扱い
更新日:2021年1月5日
介護保険施設及び医療機関の皆様へ
松山市では,今般の新型コロナウイルス感染症への対応のため,入所者等との面会を禁止する措置がとられ,認定調査が困難な場合は,令和2年2月18日付厚生労働省老健局老人保健課の事務連絡に基づき,要介護(要支援)認定の更新申請に限り,現在の有効期間を6箇月間延長することができます。
※令和2年12月1日以降の更新申請に限り,要介護認定及び要支援認定の有効期間を従来の期間に新たに12箇月間延長(合算)できることになりました。
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等の臨時的な取扱い(その4)
手続
書類の提出
介護保険施設等が入所者等との面会を禁止する措置を行い,認定調査ができない旨の内容を松山市役所介護保険課へ提出してください。
様式は問いませんが,以下の項目については,必ず記載してください。
・面会禁止の範囲
例)看取り以外は面会禁止等
・面会禁止の措置を開始した日
※ 原則,書類での提出になりますが,書類の提出が困難な場合は,松山市役所介護保険課まで御相談ください。
事務処理
要介護(要支援)認定の更新申請は通常どおり行い,あわせて別紙「同意書」で被保険者等の同意を得るようにしてください。
また,申請時には,必ず最新の介護保険被保険者証を提出してください。
認定結果通知
新たな有効期間を記載した介護保険被保険者証は送付しますが,決定通知書は発行いたしませんので御了承ください。
松山市では,他市からの転入引継と同様に有効期間の延長は6箇月間とします。
※ 新しい介護保険被保険者証が届きましたら,有効期間等の内容を御確認ください。
参考資料
厚生労働省老健局老人保健課 事務連絡(令和2年2月18日)(PDF:36KB)
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