平成26年4月からの制度改正
更新日:2016年6月7日
消費税引上げに伴う介護報酬への上乗せ
増額分は、各サービスの課税割合に税率引上げ分を乗じて算出されます。
【参考:WAMNET(ワムネット)HP】
【関連:消費税率引上げに伴う便乗値上げについて】
介護保険サービスを利用した場合の介護報酬以外の費用(食費・日常生活費など)についても、消費税率の引上げに伴う値上げが想定されます。
このことに関して、厚生労働省から「消費税率引上げに伴う便乗値上げに関する照会・問合せの周知について」(介護保険最新情報Vol.365)が出されましたのでお知らせします。便乗値上げに関する相談については、消費者庁が開設している専用ダイヤル(電話番号・受付時間は資料の中に記載されています)にお問い合わせください。
消費税率引上げに伴う便乗値上げに関する照会・問合せの周知について(介護保険最新情報Vol.365)(PDF:679KB)
介護事業所のみなさんへ(重要事項説明書の取扱いについて)
介護報酬改定によって介護保険サービスの利用料等が変更されることから、これに伴い重要事項説明書の変更を要することが想定されます。
このことに関し、厚生労働省から「平成26年度介護報酬改定により変更される重要事項説明書の取扱いについて」(介護保険最新情報Vol.366)が出されましたのでお知らせします。内容をご確認いただき、適切に対応していただきますようお願いします。
平成26年度介護報酬改定により変更される重要事項説明書の取扱いについて(介護保険最新情報Vol.366)(PDF:68KB)
区分支給限度基準額の水準
消費税引上げに伴う介護報酬への上乗せ対応に伴い、区分支給限度基準額の引上げられます。
(1) 居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額
要介護度 | 利用限度額(1カ月) | 自己負担(1割) |
---|---|---|
要支援1 |
5万 30円 |
5,003円 |
要支援2 |
10万4,730円 |
1万 473円 |
要介護1 |
16万6,920円 |
1万6,692円 |
要介護2 |
19万6,160円 |
1万9,616円 |
要介護3 |
26万9,310円 |
2万6,931円 |
要介護4 |
30万8,060円 |
3万 806円 |
要介護5 |
36万 650円 |
3万6,065円 |
(2) 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費及び外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費に係る限度単位数
要介護度 |
利用限度額(1カ月) |
自己負担(1割) |
---|---|---|
要支援1 |
5万 30円 |
5,003円 |
要支援2 |
10万4,730円 |
1万 473円 |
要介護1 |
17万1,460円 |
1万7,146円 |
要介護2 |
19万2,130円 |
1万9,213円 |
要介護3 |
21万4,320円 |
2万1,432円 |
要介護4 |
23万4,990円 |
2万3,499円 |
要介護5 |
25万6,580円 |
2万5,658円 |
*なお、特定福祉用具購入と住宅改修に係る支給限度基準額については、当該サービス費は介護保険制度創設時から公定価格ではないこと等から引上げはありません。
介護保険被保険者証の取り扱いについて
区分支給限度基準額の引上げに伴い、「介護保険被保険者証」の支給限度基準額欄を修正する必要がありますが、平成26年3月31日以前に発行した被保険者証については、引上げ前の支給限度基準額を引上げ後の支給限度基準額に読み替えて対応いたします。そのため再交付のお手続きは不要ですので、平成26年3月31日時点でお持ちの被保険者証を4月以降もそのままお使いください。
なお、平成26年4月以降に発行する介護保険被保険者証については、新たな支給限度基準額を記載して発行します。
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