新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第1号保険料の減免について
更新日:2023年5月26日
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した介護保険第1号被保険者(65歳以上の方)は介護保険料が減免になる場合があります。
以下の条件に該当する方は、令和6年3月31日(郵送の場合、消印有効)までに申請書その他必要書類をご提出ください。
減免の対象者
減免の対象となる方は次の(1)又は(2)に該当する方です。
(1) 新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、かつ、次のア及びイに該当する第1号被保険者
ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年中の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
減免の対象となる保険料
減免の対象となる保険料は次のa及びb及びcのとおりです。
a 令和2年度保険料で、納期限が令和3年4月1日以降のもの及び令和3年度保険料で、納期限が令和4年3月31日までのもの
b 令和3年度保険料で、納期限が令和4年4月1日以降のもの及び令和4年度保険料で、納期限が令和5年3月31日までのもの
c 令和4年度保険料で、納期限が令和5年4月1日以降のもの
※ただし、納期限より2年を経過すると、時効により減免ができない場合があります。
減免額
減免対象(1)に該当する方 全額
減免対象(2)に該当する方 次の計算方法で算出した額
A×B/C×D
A:対象となる保険料
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等の前年所得
C:世帯の主たる生計維持者の前年所得の合計
D:減免割合
※B・Cは、減免対象の保険料の年度によって下記にて計算します。
上記aの場合 ・・ 令和2年の所得
上記b及びcの場合 ・・ 令和3年の所得
※BまたはCが0円(マイナスも含む)の場合、減免はありません。
申請の方法
次の書類をご提出ください。
(減免を申請する年度ごとに、それぞれ申請書を作成してください。)
介護保険料減免申請収入状況等申告書(記入例)(PDF:199KB)
〇減免の対象者の確認及び減免額の算出に必要な所得等分かる書面(コピー可)
・対象の保険料の年度によって下記のとおりご準備ください
上記aの場合 ・・ 令和2年と令和3年の収入が比較できるもの
上記b及びcの場合 ・・ 令和3年と令和4年の収入が比較できるもの
・別表3(添付書類の例)を参考にしてください。
確認事項 | 必要な書類の例 |
---|---|
死亡 | 死亡診断書。ただし、死亡した者の住民票が松山市にあり死亡が確認できる場合は不要。 |
重篤な傷病 |
診断書、保健所等から交付される措置入院の勧告書など |
事業収入 |
(1)確定申告書のコピー |
不動産収入 | (1)確定申告書のコピー |
山林収入 |
(1)確定申告書のコピー |
給与収入 | 前年比30%減の収入が分かるもの。例えば給与明細、支払い証明書などのコピー。ない場合は給与振り込みが分かる通帳のコピー |
廃業 | 履歴事項証明書、廃業届など |
失業 |
離職票もしくは受給資格証明書 |
保険金、損害賠償等 | 帳簿、保険の契約書など |
提出及び問合せ先
郵送または介護保険課窓口で受付けます。
受付期限は令和6年3月31日までです(郵送の場合、消印有効)。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、郵送による手続きにご協力ください。
詳しくは、担当までお問合せください。
【郵送先及び担当】
介護保険課 資格・賦課・収納担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 別館2階
電話:089-948-6919・6966
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