新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第1号保険料の減免について
更新日:2020年12月28日
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した介護保険第1号被保険者(65歳以上の方)は介護保険料が減免になる場合があります。
以下の条件に該当する方は、申請書その他必要書類をご提出ください。
減免の対象者
減免の対象となる方は次の(1)又は(2)に該当する方です。
(1) 新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、かつ、次のア及びイに該当する第1号被保険者
ア 世帯の主たる生計維持者の令和2年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和元年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下であること。
減免の対象となる保険料
令和2年2月1日から令和3年3月31日までの保険料
減免額
(1)に該当する方 全額
(2)に該当する方 次の計算方法で算出した額
A×B/C×D
A:対象となる保険料
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等の令和元年の所得
C:世帯の主たる生計維持者の令和元年の所得の合計
D:減免割合
申請の方法
次の書類をご提出ください。
(令和元年度と令和2年度の両方の減免を申請する場合は、それぞれ申請書を作成してください。)
介護保険料減免申請収入状況等申告書(記入例)(PDF:173KB)
・減免の対象者の確認及び減免額の算出に必要な所得等分かる書面(コピー可)
別表3(添付書類の例)を参考にしてください。
確認事項 | 必要な書類の例 |
---|---|
死亡 | 死亡診断書。ただし、死亡した者の住民票が松山市にあり死亡の確認できる場合は不要。 |
重篤な傷病 |
診断書、保健所等から交付される措置入院の勧告書など |
事業収入 |
(1)令和元年収入の確定申告書のコピー |
不動産収入 | (1)令和元年収入の確定申告書のコピー |
山林収入 |
(1)令和元年収入の確定申告書のコピー |
給与収入 | 令和2年30%減の収入が分かるもの。例えば給与明細、支払い証明書などのコピー。ない場合は平成31年分と令和2年分の給与振り込みが分かる通帳のコピー |
廃業 | 履歴事項証明書、廃業届など |
失業 |
離職票もしくは受給資格証明書 |
保険金、損害賠償等 | 帳簿、保険の契約書など |
提出及び問合せ先
郵送または介護保険課窓口で受付けます。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、郵送による手続きにご協力ください。
詳しくは、担当までお問合せください。
【郵送先及び担当】
介護保険課 資格・賦課・収納担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 別館2階
電話:089-948-6919・6966
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お問い合わせ
介護保険課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6840
E-mail:kaigo@city.matsuyama.ehime.jp
