介護保険料(令和7年度)

更新日:2026年4月1日

第1号被保険者(65歳以上)の保険料(令和7年度)について

65歳以上の人の保険料基準額は、市町村ごとの介護保険事業計画に基づいて3年ごとに見直されます。

この介護保険事業における介護給付費用と、地域支援事業に必要な費用を合わせた見込額のうち、50%は国・県・市が負担し、23%を65歳以上の人に負担していただくこととなります。

第1号被保険者の保険料は、本人の所得と市町村民税の課税状況、および世帯の市町村民税の課税状況によって決まります。

令和7年度介護保険料

段階

対象者 料率 年間保険料

第1段階

・老齢福祉年金受給者であって、かつ世帯全員が市町村民税非課税の人
・生活保護を受けている人

基準額
×0.285

22,740円

本 

が市町村民税






が市町村民税



前年中の公的年金の収入金額及び合計所得金額(※)(年金収入の所得は除く)の合計

80万9千円以下

第2段階

80万9千円超 
120万円以下

基準額
×0.45

35,910円

第3段階

120万円超

基準額
×0.68

54,260円

第4段階



に市町村民税

税の人がいる

80万9千円以下

基準額
×0.90

71,820円

第5段階

80万9千円超

基準額 79,800円

第6段階



が市町村民税

合計所得金額

120万円未満

基準額
×1.20

95,760円

第7段階

120万円以上  
210万円未満

基準額
×1.30

103,740円

第8段階

210万円以上  
320万円未満

基準額
×1.50

119,700円

第9段階

320万円以上  
420万円未満

基準額
×1.70

135,660円

第10段階

420万円以上  
620万円未満

基準額
×1.90

151,620円

第11段階

620万円以上  
820万円未満

基準額
×2.10

167,580円

第12段階

820万円以上  
1,020万円未満

基準額
×2.30

183,540円

第13段階

1,020万円以上

基準額
×2.50

199,500円

○課税年金収入額
国民年金・厚生年金・共済年金など、市町村民税の課税対象となる種類の年金収入額のことです。なお、障害年金・遺族年金・老齢福祉年金などは含まれません。
○合計所得金額
収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。ただし、介護保険料の算定では、長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額及び、第1~5段階については、公的年金等に係る雑所得を控除した金額を用います。

※ 第1~5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。

お問い合わせ

介護保険課 資格・賦課・収納担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 別館2階
電話:089-948-6919・6966  FAX:089-934-0815
E-mail:kaigo@city.matsuyama.ehime.jp

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