令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について

更新日:2026年4月1日

65歳以上の方の介護保険料は、本人や世帯の課税状況、合計所得金額などによって13段階に分けて決まります。
【参考】保険料の決まり方

令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の算定について

市町村民税が非課税の方でも介護保険料の算定では課税とみなす場合があります。

令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられましたが、介護保険事業の安定的な運営のため、国が改正した介護保険法施行令の規定に基づき、令和8年度の介護保険料は税制改正前の控除額で算定します。また、本人や世帯の市町村民税課税状況についても、同様に改正前の控除額で判定します。
そのため市町村民税が非課税の方でも、介護保険料の算定上は課税とみなされる場合があります。

令和7年分の給与所得控除額について

給与所得控除額
給与の収入金額 給与所得控除額(改正後) 給与所得控除額(改正前)
162万5千円以下 65万円 55万円
162万5千円超180万円以下 65万円 収入金額×40%-10万円
180万円超190万円以下 65万円 収入金額×30%+8万円

※給与の収入金額が190万円超の場合は給与所得控除額に改正はありません。

令和8年度の介護保険料の算定では改正前の給与所得控除額を用いますので、給与収入額が前年中と変わらなけれなければ、介護保険料は令和7年度と同額になります。

<例>令和6年中、令和7年中ともに給与収入額が100万円で、他の所得がなく扶養者がいない場合
令和7年度:市町村民税は課税、介護保険料は第6段階
令和8年度:市町村民税は非課税、介護保険料は第6段階(課税として判定

松山市においては令和8年度の市町村民税は給与収入のみの場合、106万5千円までが非課税ですが、介護保険料の算定上は従来どおり96万5千円までを非課税として扱います。例の場合、令和8年度は市町村民税は非課税となりますが、介護保険料は課税扱いで令和7年度と同じ第6段階となります。

参考資料

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

介護保険課 資格・賦課・収納担当

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 別館2階

電話:089-948-6919・6966  FAX:089-934-0815

E-mail:kaigo@city.matsuyama.ehime.jp

本文ここまで

サブナビゲーションここから

介護保険料

情報が見つからないときは

よくある質問

広告枠

※広告の内容等に関する一切の責任は、広告主等に帰属します。松山市が推奨等をするものではありません。

サブナビゲーションここまで