医薬品販売制度について(薬局・医薬品販売業者の皆様へ)
更新日:2014年11月25日
新しい医薬品販売制度の改正が消費者の安全を確保するために行われました。
医薬品の分類に応じ、薬の専門家(薬剤師や登録販売者)による情報提供や相談体制の充実を図り、市民の健康をはじめ、保健衛生の向上に寄与願います。
→(お知らせ)
平成26年5月17日(土曜日)、薬局及び店舗の薬の専門家(薬剤師・登録販売者)を対象に、「新しい医薬品販売制度施行のための説明会」を開催しました。
講習会
午前と午後の開催により、
182名の方に出席いただきました。
※今後、必要な手続をはじめ、構造・体制の準備、開設者等が遵守すべき事項などお示ししております。円滑な施行のため、確実な情報提供や相談体制等の準備をお願いします。
医薬品の販売規制の見直しについて(概要)
1.一般用医薬品 ※新しいルールのもと、インターネット等での販売が可能となります。
特に、第1類医薬品は、これまでどおり薬剤師による情報提供を行い、購入者等が十分理解したことを確認後、販売する必要があります。
・年齢、他の医薬品の使用状況等について、薬剤師による確認を行います。
・適正に使用されると認められる場合を除き、薬剤師による情報提供を行います。
2.要指導医薬品(スイッチ直後品目、劇薬) ※インターネット等では販売できません。
・スイッチ直後品目及び劇薬等については、「要指導医薬品」が新設され、薬剤師による対面での情報提供・指導を行い、購入者等が十分理解したことを確認後、販売する必要があります。
3.医療用医薬品(処方薬) ※インターネット等では販売できません。
・医療用医薬品については、これまでどおり薬剤師による対面での情報提供・指導を行い、購入者等が十分理解したことを確認後、販売する必要があります。
※新しいルールが、法律に根拠規定を置き、省令等で規定されました。
4.薬局(店舗)の営業時間のうち、特定販売のみを行う営業時間がある場合、特定販売の実施方法の監督に関する必要な設備を設けること。
(愛媛県・松山市においては、次の設備)(PDF:106KB)
愛媛県・松山市においては、次の設備
許可更新時に、添付いただく書類
平成26年6月12日の施行日以降、最初の許可更新時には、次の項目が、
新たな届出事項として加わります。
・販売、授与する医薬品の区分
・相談時、緊急時の連絡先
・特定販売を行う医薬品の区分(該当する方のみ)
・主たるホームページの構成の概要(該当する方のみ)
→ 添付書類はこちら。
(ただし、原則は、上記様式により、届出いただきますが、本様式を使用せず、変更届に別添書類添付で手続きした場合など、届出者の利便性等を考慮し、同様の項目を満たしておれば、柔軟に対応いたします。)
変更届における留意事項
今までの変更届は、変更後30日以内に届出いただておりましたが、
法改正により、変更事項の内容により、「事前の届出」と、「変更後30日以内の届出」に
分かれました。
変更事項の内容と、事前と事後の手続きについての情報はこちら。
※申請書様式ダウンロードについて
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お問い合わせ
医事薬事課
〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所 1階
電話:089-911-1805
FAX:089-923-6618
E-mail:ijiyakuji@city.matsuyama.ehime.jp
