医薬品販売制度について(薬局・医薬品販売業者の皆様へ)
更新日:2022年1月26日
医薬品の分類に応じ、薬の専門家(薬剤師や登録販売者)による情報提供や相談体制の充実を図り、市民の健康をはじめ、保健衛生の向上に寄与願います。
→(お知らせ)
平成26年5月17日(土曜日)、薬局及び店舗の薬の専門家(薬剤師・登録販売者)を対象に、「新しい医薬品販売制度施行のための説明会」を開催しました。
講習会の様子
午前と午後の開催により、
182名の方に出席いただきました。
概要
1.一般用医薬品 ※インターネット等で販売できます。
特に、第1類医薬品は、これまでどおり薬剤師による情報提供を行い、購入者等が十分理解したことを確認後、販売する必要があります。
・年齢、他の医薬品の使用状況等について、薬剤師による確認を行います。
・適正に使用されると認められる場合を除き、薬剤師による情報提供を行います。
2.要指導医薬品(スイッチ直後品目、劇薬) ※インターネット等では販売できません。
・スイッチ直後品目及び劇薬等については、「要指導医薬品」が新設され、薬剤師による対面での情報提供・指導を行い、購入者等が十分理解したことを確認後、販売する必要があります。
3.医療用医薬品(処方薬) ※インターネット等では販売できません。
・医療用医薬品については、これまでどおり薬剤師による対面での情報提供・指導を行い、購入者等が十分理解したことを確認後、販売する必要があります。
4.薬局(店舗)の営業時間のうち、特定販売のみを行う営業時間がある場合、特定販売の実施方法の監督に関する必要な設備を設けること。
(愛媛県・松山市においては、次の設備)(PDF:106KB)
変更届における留意事項
変更事項の内容により、「事前の届出」と、「変更後30日以内の届出」に分かれています。
変更事項の内容と、事前と事後の手続きについての情報はこちら。
※申請書様式ダウンロードについて
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お問い合わせ
医事薬事課
〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所 1階
電話:089-911-1805
FAX:089-923-6618
E-mail:ijiyakuji@city.matsuyama.ehime.jp
