生活衛生関係営業に関する条例

更新日:2022年1月1日

平成24年4月1日に生活衛生関係営業(理容業、美容業、クリーニング業、旅館業、公衆浴場業、興行場営業)に関する条例等が施行されましたので、お知らせします。

制定および改正した条例および細則等の内容

松山市理容師法施行条例(平成24年3月23日松山市条例第19号)

条例の概要

  1. 理容の業を行うときに講ずべき衛生上必要な措置の基準
  2. 理容所について講ずべき衛生上必要な措置の基準
  3. 理容所以外の場所で業務を行うことができる場合
  4. 理容所検査済証等の掲示 等

松山市美容師法施行条例(平成24年3月23日松山市条例第22号)

条例の概要

  1. 美容の業を行うときに講ずべき衛生上必要な措置の基準
  2. 美容所について講ずべき衛生上必要な措置の基準
  3. 美容所以外の場所で業務を行うことができる場合
  4. 美容所検査済証等の掲示 等

松山市クリーニング業法施行条例(平成24年3月23日松山市条例第21号)

条例の概要

  1. クリーニング所の構造設備の基準
  2. 洗濯物の取扱いに関する基準
  3. ドライクリーニング溶剤等の取扱いに関する基準
  4. 検査確認証の掲示 等

松山市旅館業法施行条例(平成24年3月23日松山市条例第18号)

条例の概要

  1. 施設の構造設備の基準
  2. 清純な施設環境を保持しなければならない施設
  3. 営業施設の衛生措置の基準
  4. 営業許可証の掲示
  5. 宿泊拒否の事由 等

松山市公衆浴場法施行条例(平成24年3月23日松山市条例第20号)

条例の概要

  1. 設置の場所の配置の基準
  2. 構造設備の措置の基準
  3. 衛生等の措置の基準
  4. 営業許可証の掲示
  5. 基準の緩和 等

松山市興行場法施行条例(平成24年3月23日松山市条例第17号)

条例の概要

  1. 設置の場所の基準
  2. 構造設備の基準
  3. 入場者の衛生に必要な措置の基準
  4. 営業許可証の掲示
  5. 基準の緩和等 等

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お問い合わせ

松山市保健所生活衛生課 生活衛生担当
〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30番地5 松山市保健所1階 
電話:089-911-1807 
ファクス:089-923-6627
E-mail:hceisei@city.matsuyama.ehime.jp

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