不妊に悩む方への特定治療支援事業
更新日:2021年1月5日
不妊治療のうち、特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)を行ったご夫婦に対し、その費用の全部または一部を助成します。
不妊に悩む方への特定治療支援事業の拡充について(お知らせ)
厚生労働省ホームページに「不妊に悩む方への特定治療支援事業の拡充について(令和2年度第三次補正予算案による拡充)」が掲載されました。
【参考】厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000047270.html(外部サイト)
こちらの内容は政府の補正予算案として決定したものであり、内容が確定するのは、補正予算案が原案通り国会で成立した後となるため、松山市では、国の補正予算の成立を待ち、対応を行うこととしています。
つきましては、拡充の対象となる「令和3年1月1日以降に終了した治療」の費用に対する助成申請は、申請方法の詳細をお知らせできるようになるまで、今しばらくお待ちくださいますようお願いします。
※詳細は、当ホームページでお知らせする予定です。
なお、令和2年12月31日までに終了した治療については、これまで通りの方法でご申請をお願いします。
新型コロナウイルス感染防止のために治療を延期した場合の特例措置について
特例措置の内容 | 対象夫婦 |
---|---|
治療開始日の妻の年齢を44歳未満に引き上げます。 |
妻の生年月日が昭和52年4月1日〜昭和53年3月31日である夫婦 |
特例措置の内容 | 対象夫婦 |
---|---|
通算3回 | 妻の生年月日が昭和52年4月1日〜昭和53年3月31日である夫婦 |
通算6回 |
妻の生年月日が昭和55年4月1日〜昭和56年3月31日である夫婦 |
特例措置の内容 |
対象夫婦 |
---|---|
令和元年分(H31.1.1〜R1.12.31)の所得が要件を満たしていない場合であっても、平成30年分(H30.1.1〜H30.12.31)の所得で要件を満たしていれば、申請が可能です。 | 新型コロナウイルス感染防止のために治療を延期したことにより、令和2年5月末までの申請ができなかった夫婦 |
※対象となる治療には、要件があります。詳細はお問合せください。
※「新型コロナウイルス感染防止のために治療を延期した」ことに関する証明書等の添付は必要ありません。
※令和2年度中の申請に対する特例措置です。特例措置の延長等、変更がある場合は、ホームページなどでお知らせします。
新型コロナウイルス感染症の影響により、大幅に所得が減少する場合の特例措置について
特例措置の内容 |
対象夫婦 |
---|---|
令和元年分(H31.1.1〜R1.12.31)又は平成30年分(H30.1.1〜H30.12.31)の所得で要件を満たしていない場合であっても、令和2年分(R2.1.1〜R2.12.31)の所得見込で要件を満たしていれば、申請が可能です。 | 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年分(R2.1.1〜R2.12.31)の所得が大幅に減少する見込みである夫婦 |
※対象となる治療には、要件があります。詳細はお問合せください。
※令和2年分の所得見込を計算するための確認書類が必要です。詳細はお問合せください。
※令和2年度中の申請に対する特例措置です。特例措置の延長等、変更がある場合は、ホームページなどでお知らせします。
新型コロナウイルス感染防止のための郵送申請について
新型コロナウイルス感染防止のため、郵送での申請も受け付けています。
申請書等のダウンロードが難しい場合は、郵送でお送りしますので、下記までお問合せください。
なお、こちらから申請内容についてお問合せをさせていただく場合がありますので、申請書等には、つながりやすいお電話番号や時間帯を必ずご記入ください。
令和2年4月からの改正について
マイナンバー制度の情報連携を開始することにより、今まで所得額等を確認するためにご提出いただいていた「市県民税課税(非課税)証明書」の提出が不要となりました。
そのため、申請に必要な書類として、マイナンバー(個人番号)に関する書類が追加されました。
詳細は、「申請方法及び申請に必要な書類等」をご確認ください。
平成31年4月からの改正について
特定不妊治療に至る過程の一環として実施する男性不妊治療での初回の治療に限り、助成限度額を30万円に拡充しています。
詳しくは、「助成限度額」の表をご覧ください。
対象となる夫婦
次の要件を全て満たす夫婦
- 申請日現在、夫婦の一方または双方が松山市に住民登録のある夫婦
- 治療開始時から申請日に至るまで、法律上の婚姻をしている夫婦
- 指定医療機関で特定不妊治療や手術を伴う男性不妊治療を受けた夫婦
- 夫および妻の前年の所得(1月から5月までの間の申請については、前々年の所得)の合計額が730万円未満である夫婦
※所得は年収とは異なります。
※この制度での所得は、医療費控除・障害者控除等を差し引いた額となります。「所得額確認表」をご確認ください。
- 治療開始日の妻の年齢が43歳未満である夫婦
※松山市以外の愛媛県内他市町にお住まいの方は、こちらをご覧ください。
対象となる治療
- 指定医療機関で行われた、保険適用外の特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)。ただし卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合は対象外です。
- 特定不妊治療に至る過程の一環として行われる保険適用外の男性不妊治療(精子を精巣または精巣上体から採取するための手術)。
※詳しくは、下のPDFファイルをご覧ください。
体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲(PDF:144KB)
医療機関名 ※50音順 |
所在地 |
電話 |
対象となる治療 |
|
---|---|---|---|---|
体外受精 | 顕微授精 | |||
梅岡レディースクリニック |
松山市竹原一丁目3番地5 |
089-943-2421 |
○ |
‐ |
愛媛大学医学部附属病院 | 東温市志津川454 | 089-960-5572 | ○ |
○ |
愛媛労災病院 |
新居浜市南小松原町13−27 |
0897-33-6191 |
○ |
○ |
こにしクリニック |
新居浜市庄内町一丁目13−35 |
0897-33-1135 |
○ |
○ |
つばきウイメンズクリニック | 松山市北土居五丁目11-7 | 089-905-1122 |
○ |
○ |
ハートレディースクリニック |
東温市野田二丁目100−1 |
089-955-0082 |
○ |
○ |
福井ウイメンズクリニック |
松山市星岡四丁目2-7 |
089-969-0088 |
○ |
○ |
矢野産婦人科 |
松山市昭和町72−1 |
089-921-6507 |
○ |
○ |
県外の指定医療機関については、お問合せください。
■以下の治療法については、助成の対象となりません。
- 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療
- 代理母(妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)
- 借り腹(夫婦の精子及び卵子は使用できるが妻が妊娠できない場合において、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)
助成限度額
治療ステージ | 治療内容 |
1回の治療に対する |
|
---|---|---|---|
初回治療の申請※1 | 2回目以降の申請 | ||
A | 新鮮胚移植を実施 | 30万円 | 15万円 |
B | 採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施(採卵・受精後、胚を凍結し、母体の状態を整えるために1〜3周期程度の間隔をあけた後に胚移植を行うとの治療方針に基づく一連の治療を行った場合) | 35万円 |
20万円 |
C | 以前に凍結した胚による胚移植を実施 | 7.5万円 | |
D | 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了 | 30万円 | 15万円 |
E | 受精できず、または、胚の分割停止、変性、多精子受精などの異常受精等による中止 | 30万円 | 15万円 |
F | 採卵したが卵が得られない、または状態のよい卵が得られないため中止 | 7.5万円 |
(※1)初回治療とは、特定不妊治療で初めて助成を申請する治療のことです。
「初回治療」での助成を決定した以降は、初回治療より前の治療について、助成を申請することができませんので、ご注意ください。
(松山市で初めて申請する場合であっても、同様の制度により既に他の自治体で助成を受けている方は、2回目以降の申請となります。)
なお、治療ステージ「C」「F」を除きます。
(※2)松山市独自に助成限度額を5万円上乗せしています。
治療内容 | 1回の治療に対する助成限度額 | |
---|---|---|
初回治療の申請※3 | 2回目以降の申請 | |
妻の特定不妊治療(治療ステージ「C」を除く)に至る過程の一環として、夫の精子を精巣又は精巣上体から採取(回収)するための手術を実施 | 30万円 | 15万円 |
採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない、又は状態の良い精子が得られないために治療を中止※4 | 30万円 | 15万円 |
(※3)初回治療とは、男性不妊治療で初めて助成を申請する治療のことです。
「初回治療」での助成を決定した以降は、初回治療より前の治療について、助成を申請することができませんので、ご注意ください。(平成31年4月1日以降に治療を開始したものが対象です。)
(松山市で初めて申請する場合であっても、既に同様の制度により他自治体で助成を受けている方は、2回目以降の申請となります。)
(※4)妻の特定不妊治療の通算助成回数の1回分として数えます。
通算助成回数(平成28年4月〜)
- 初めて助成金の申請をされる際の治療開始時の妻の年齢が40歳未満の場合は通算6回、40歳以上43歳未満の場合は通算3回です。
- ただし、平成26年3月31日以前から特定不妊治療の助成を受けており、平成27年度までに通算5年間助成を受けている場合は助成の対象外となります。
申請方法及び申請に必要な書類等
原則として、特定不妊治療の終了した日の属する年度内(3月末まで)に、健康づくり推進課健康支援担当に下記の書類をご提出ください。
(来所の際には、ご夫婦それぞれのご印鑑をお持ちください。)
1.不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書兼同意書
※記入例を参考にご記入ください。
※必ず裏面(同意内容等)もご確認ください。
2.不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書
※主治医に記入を依頼してください。
3.法律上の婚姻関係にあることを証明できる書類(戸籍謄本 全部事項証明)
※年度内に取得したものを既に提出されている場合は、同一年度内の次回以降の申請時には提出不要です。
4.ご夫婦それぞれの市県民税課税(非課税)証明書(原本)
※以下の「マイナンバー(個人番号)に関する書類」をご提出いただいた場合、マイナンバー制度の情報連携により、提出が省略できます。
マイナンバー(個人番号)に関する書類
- マイナンバー確認書類(ご夫婦それぞれのものが必要です。)
マイナンバーカード(個人番号カード)裏面、通知カード、マイナンバー記載のある住民票等
- 本人確認書類(来所者のもの)
(1点でよいもの)顔写真付きの官公署発行の書類(運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、マイナンバーカード(表面)など)
(2点確認が必要なもの)顔写真なしの官公署から発行された書類(健康保険証、各種医療受給者証、年金手帳、児童扶養手当証書など)
- 委任状
申請者以外の方が来所される場合にのみ必要です。
※所得を申告されていないなどの理由で照会できない場合もありますので、その際はこちらからご連絡します。
※また、松山市以外で住民税を課税されている方は、状況により課税証明書の提出が必要となる場合がありますので、その際はこちらからご連絡します。
【市県民税課税(非課税)証明書を提出される場合】
- 松山市での交付場所は、市役所本館1階市民課、本館2階納税課、各支所、各市民サービスセンターです。また、マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニエンスストアでの交付も可能です。
- 4・5月申請の方は前年度のものが必要です。それ以外の月に申請される方は今年度のものが必要です。
- 所得額が0の場合も、その証明として提出が必要です。
- 年度内に取得した今年度のもの(※4・5月に提出された前年度のものは除く。)を既に提出されている場合は、同一年度内の次回以降の申請時には提出不要です。
5.特定不妊治療を受けた医療機関発行の領収書・明細書の原本
※受診等証明書に記載されている治療期間・金額分のものが全て必要です。
※領収書で診療内容が確認できない場合は、併せて明細書のご提出をお願いします。
※原本は、こちらでコピーを取った上、お返ししますので、医療費控除の確定申告を予定されている方はお使いいただけます。なお、確定申告の詳細については、税務署にお問合せください。
6.請求書
※領収書の合計金額(合計金額が「助成限度額」以上の場合は、その限度額)をご記入ください。
※領収書の合計金額と受診等証明書の金額が合わない等、記入金額が不明の場合は、申請時にご確認ください。
詳細については下記までお問合せください。
また、助成対象・助成金額等は、自治体によって異なりますので、市外への転出の際にはご注意ください。
不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書兼同意書(PDF:188KB)
不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書兼同意書(記入例)(PDF:229KB)
不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書(PDF:143KB)
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お問い合わせ
健康づくり推進課 健康支援担当
〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所 1階
電話:089-911-1870
E-mail:kenkou@city.matsuyama.ehime.jp
