実証事業の実施地区にお住まいの方に向けたページです(実証事業の目的ほか)
更新日:2024年10月25日
一部地区で製品プラスチックのリサイクル実証事業を実施しています。
背景と目的
海洋プラスチックごみ問題、気候変動問題、諸外国の廃棄物輸入規制強化等への対応を契機として、国内におけるプラスチック資源循環を一層促進する重要性が高まっています。
こうした背景を踏まえ、製品プラスチックの設計から排出・回収・リサイクルに至るまでの各段階で、あらゆる主体(事業者・自治体・消費者など)のプラスチック資源循環の取り組みを促進するために、令和4年4月に「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が施行され、各市町村には、製品プラスチックのリサイクルに取り組むことが求められています。
本市においても、令和9年4月に製品プラスチックのリサイクルを開始することを目指し、製品プラスチックの分別収集からリサイクルまでを試験的に行い、各工程の課題等を検証します。
製品プラスチックのリサイクルに取り組むことで、リサイクル率の向上やCO2排出量の削減を図ります。
実証内容
概要
現在、可燃ごみとしている製品プラスチックのうち、洗面器やバケツなど、その素材が100%プラスチックのものを従来のプラスチック製容器包装の袋に一緒に入れていただきます。収集したプラスチックは、重量、品目や分別状況など確認し、中間処理(選別・圧縮)を実施した後、リサイクルまで行い、その結果から、各工程における課題等を検証します。
対象地区及び対象世帯数
久米地区(福音寺町の一部)約530世帯
潮見地区(鴨川の一部)約270世帯
対象期間
令和6年11月9日(土曜日) ~ 令和6年11月30日(土曜日)
(期間内の毎週土曜日)
※令和6年12月からは通常の分別に戻りますので、ご注意ください。
収集対象となるプラスチック
- プラスチック製容器包装
中身を使い切ったり、商品を開封したりしたときに不要となるプラスチック製の容器や包装で、現在「プラごみ」で排出しているもの(プラマークが目印))
例:たまごのパック、食品トレイ、レジ袋など
- 製品プラスチック
現在、可燃ごみで出している製品プラスチックのうち、その素材が100%プラスチックのものであり、 一辺の長さが50cm未満の製品。
例:プラスチック製の食器、バケツ、文房具、プランターなど
該当品目の一覧はこちらで確認してください。
排出方法
「プラスチック製容器包装」と「製品プラスチックのうち、その素材が100%プラスチックのものであり、 一辺の長さが50cm未満の製品」を、一緒に45L以下の無色透明袋に入れて、いつものごみ集積場所に排出してください。
Q&A
近年、世界的に脱炭素や海洋汚染への対策が課題となり、プラスチックの資源循環に向けた機運が高まっています。
また、令和4年4月に「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が施行され、各市町村には、製品プラスチックのリサイクルへ取り組むことが求められています。
排出方法以外の変更はありません。
ラベルとキャップは一緒に出していただきますが、ボトルは「ペットボトル」の日に出してください。
取り除けば出すことができます。(分解する際はケガをしないように注意してください)
プラスチックのみでできたもので、一辺の長さが50cm未満であれば出すことができます。
保管時の衛生対策上の問題やリサイクル過程で支障がありますので、残り水ですすいだり、古布等を使って拭き取ったりするなど、付着物を取り除いて排出してください。
プラスチック以外の素材が含まれる可能性がある場合は、可燃ごみに分別してください。
回収の対象を「素材の大部分がプラスチックのもの」とした場合に比べ、分別の基準が分かりやすく、火災のおそれのあるリチウムイオン電池など、リサイクルを著しく阻害するおそれのあるものの混入を避けるためです。
実証事業ですから、プラスチック資源として排出されたものは、可能な限り回収させていただきます。ただし、明らかにプラスチック資源として排出されたものではないと分かるものについては、違反シールを貼って残すなど、通常通りの対応となります。
組成(排出ごみの内訳)調査を実施した後、リサイクル工場へ送り、ペレット等に加工され、新たにプラスチック製品に生まれ変わるほか、残渣等についても焼却する際に熱回収するなど、有効活用します。
今後の市内全域への展開は、実証事業での課題点を解決するとともに、市民の皆さんに十分な周知期間を設けるなどの必要があることから、令和9年4月開始を目指しています。