生活困窮者自立支援金での収入(月額)の算出方法
更新日:2021年11月30日
生活困窮者自立支援金での収入(月額)の算出方法
世帯収入の範囲
世帯全員とは、同一の世帯に居住し、生計を一にするものをいいます。
ただし、未成年かつ就学中の子の収入は、生活困窮者自立支援金に係る収入には含まないこととします。
算定する収入の期間
- 申請日の属する月の収入で判断します。(公的給付等は受給月に関わらず月額を申請月の収入として判断します。)
- 申請日が月の途中の場合、申請日の属する月の収入が確実に推計できる場合はその額によることとします。
- 申請日の属する月の収入が確実に推計することが困難な場合は、申請日の属する月の収入にかわって直近3カ月程度の平均収入を活用する、または前月の収入を活用することとします。
- 公的給付等の給付を受けているときは、受給月が申請月と異なるときでも公的給付等の額がわかる書類の写しを提出していただき、次回受給月までの平均額を月額収入とします。
算定する収入の範囲等
a 就労等収入
給与収入の場合、社会保険料等天引き前の事業主が支給する総支給額(ただし交通費支給額は除く。)とします。
また、自営業の場合は、事業収入(経費を差し引いた控除後の額)とします。
b 公的給付等
定期的に支給される雇用保険の失業等給付、児童扶養手当等各種手当、公的年金(介護保険料など天引き前の総支給額とします。)ただし、住居確保給付金、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金は除きます。(新型コロナウイルス感染症対策として、臨時的に給付されている給付金は算定しません。)
c 親族等からの継続的な仕送り
d 借入金等の取扱い
借入金、退職金または公的給付等のうち臨時的に給付されるものは、収入として算定しないこととします。
e 職業訓練に関する給付
「職業訓練受講給付金」を受給するときは、この支援金の給付要件に該当しないため、支援金を給付できません。
「高等職業訓練促進給付金」または「教育訓練給付金」など「職業訓練受講給付金」以外の職業訓練に関する給付金を受給するときは、上記bの公的給付等の収入として取扱いします。
収入に変動があるときの取扱い
a 就労等収入
毎月の収入額に変動がある場合は、収入の確定している直近3カ月間の収入額の平均に基づき推計します。
b 公的給付等
複数の月に係る金額が一括で支給される給付等については、月額で算定します。
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