新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の再給付
更新日:2022年3月24日
お知らせ
再給付は、初回給付の受給期間中(3か月間)に以下の求職活動要件を満たし熱心に求職活動を行ったことを条件に給付決定します。よって、求職活動等状況報告書(様式第6号)、自立相談支援機関相談確認書(様式第7号)、職業相談確認票(様式第8号)および常用就職活動状況報告書(様式第9号)の4枚を3か月分(合計12枚)提出していないときは、求職活動要件を満たさないものとして不給付とします。また、3か月分(合計12枚)提出した内容が熱心に求職活動を行ったと認められないときも、求職活動要件を満たさないものとして不給付とします。
求職活動要件は、次の1から3までのすべての求職活動を行うことです。
- 月1回以上の自立相談支援窓口の支援を受けること。
- 月2回以上のハローワークの職業相談を受けること。
- 原則週1回以上の求人先への応募または求人先の面接を受けること。
概要
「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」の受給期間中に求職活動要件を満たし熱心に求職活動を行った世帯を対象に再給付します。再給付を受けるには、再申請が必要で、再申請のときの収入資産要件など全ての要件を満たしたときに再給付を決定します。
求職活動要件は、次の1から3までのすべての求職活動を行うことです。
- 月1回以上の自立相談支援窓口の支援を受けること。
- 月2回以上のハローワークの職業相談を受けること。
- 原則週1回以上の求人先への応募または求人先の面接を受けること。
再申請での注意点
収入要件では、以下の内容を確認してください。(給与収入や年金などは天引き前の総支給額で判定します。)
a 就労等収入
給与収入の場合、社会保険料等天引き前の事業主が支給する総支給額(ただし交通費支給額は除く。)とします。
また、自営業の場合は、事業収入(経費を差し引いた控除後の額)とします。
b 公的給付等
定期的に支給される雇用保険の失業等給付、児童扶養手当等各種手当、公的年金(介護保険料など天引き前の総支給額とします。)ただし、住居確保給付金、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金は除きます。(新型コロナウイルス感染症対策として、臨時的に給付されている給付金は算定しません。)
※ 収入(月額)の算出方法は、以下のウェブページをご覧ください。
生活困窮者自立支援金での収入(月額)の算出方法
再給付対象
以下のアからクまでのすべての要件を満たす世帯を給付対象とします。
ア.生計維持要件
申請日の属する月において、申請者が世帯の生計を主として維持していること。
イ.収入要件
世帯の収入が生活保護に準じる水準にあること。
- 申請する月の世帯全員の収入の合計(※)が、下記の表の収入(月額)以下であること。(下記の「収入資産要件」の表を参照。)
※ 収入(月額)の算出方法は、以下のウェブページをご覧ください。
世帯人数 | 収入(月額) | 金融資産 |
---|---|---|
単身世帯 | 11.3万円以下 | 48.6万円以下 |
2人世帯 | 16.1万円以下 | 73.8万円以下 |
3人世帯 | 19.9万円以下 | 94.2万円以下 |
4人以上世帯の収入資産要件は、以下のウェブページをご覧ください。
ウ.資産要件
世帯の資産が生活保護に準じる水準にあること。
- 申請する日の世帯全員の金融資産の合計(※)が、上記の表の金額以下であること。(上記の「収入資産要件」の表を参照。)
※ 金融資産の算出方法は、以下のウェブページをご覧ください。
エ.求職活動等要件
ハローワークで求職活動を行うこと等(※)であること。
※ ハローワークで求職活動を行うこと等の要件は、以下のウェブページをご覧ください。
オ~ク.その他の要件
オ.申請者及び申請者と同一世帯の世帯員のいずれもが、職業訓練受講給付金を受給していないこと。
カ.申請者及び申請者と同一世帯の世帯員のいずれもが、生活保護を受給していないこと。
キ.申請者及び申請者と同一世帯の世帯員のいずれもが、偽りその他、不正な手段により再貸付の申請を行っていないこと。
ク.申請者及び申請者と同一世帯の世帯員のいずれもが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
再給付金額
世帯人数 | 月額 | 給付総額 |
---|---|---|
単身世帯 | 6万円 | 18万円 |
2人世帯 | 8万円 | 24万円 |
3人以上世帯 | 10万円 | 30万円 |
再給付月数
3カ月
再申請期限
令和4年6月30日(木曜日)(消印有効)
再申請方法
原則、郵送で受付します。
なお、窓口でも受付します。
再申請は、再申請月に世帯の生計を主として維持している方が行ってください。
再申請書類
生活困窮者自立支援金の再給付申請には、以下の書類が必要です。
必要書類チェックリストと確認チェックリストを掲載していますので、提出前に必ず確認してください。
必要書類チェックリストと確認チェックリストは、以下のPDFからダウンロードしてください。
再申請書類の郵送先(提出先)は、以下の窓口です。
〒790-0808 愛媛県松山市若草町8番地2 松山市総合福祉センター内
松山市生活困窮者自立支援金受付窓口
電話:089-913-1601
FAX:089-913-1609
提出書類名 | 説明 |
---|---|
生活困窮者自立支援金再給付申請書(様式第3号の2) |
|
生活困窮者自立支援金(再給付)申請時確認書(様式第3号の3) | 「誓約事項」、「同意事項」、「確認事項」および「申請時の添付書類」を確認してから、誓約及び同意の欄に、日付及び世帯の生計を主として維持している方(申請者)の住所と氏名を記入(自署)してください。
|
住民票の原本 | 発行3カ月以内の世帯全員分の住民票の原本を提出してください。(コピー不可) |
生活困窮者自立支援金(初回)の受給状況が確認できる書類の写し | 生活困窮者自立支援金(初回申請分)の受給期間中のすべての振込状況が確認できる通帳の写しを提出してください。(松山市から生活困窮者自立支援金(初回申請分)の受給期間中のすべての振込があったときは提出不要です。) |
世帯全員の収入が確認できる書類の写し | 再申請月の初日から再申請日までの世帯全員の収入が確認できる書類の写しを提出してください。 |
世帯全員の金融機関の通帳の写し | 再申請日時点の世帯全員の金融資産が確認できる金融機関の通帳残高の写しを提出してください。 なお、再申請日に通帳の記帳を行ってから通帳の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人及び預貯金額の残金が確認できるものの写しを提出してください。 |
再申請する生活困窮者自立支援金の振込先口座がわかる通帳の写し | 「生活困窮者自立支援金再給付申請書(様式第3号の2)」の下段に記載する「受取口座記入欄」に記入した自立支援金の振込先口座の通帳の写し(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人がわかるもの)を提出してください。 |
その他、松山市が必要と認める書類 |
「必要書類チェックリスト」及び「確認チェックリスト」は、以下のPDFをダウンロードしてください。
|
生活困窮者自立支援金再給付申請書(様式第3号の2)(エクセル:27KB)
生活困窮者自立支援金再給付申請書(様式第3号の2)2枚目以降(エクセル:28KB)
生活困窮者自立支援金再給付申請書(様式第3号の2)(PDF:155KB)
生活困窮者自立支援金再給付申請書(様式第3号の2)2枚目以降(PDF:156KB)
(記入例)生活困窮者自立支援金再給付申請書(様式第3号の2)(PDF:193KB)
(記入例)生活困窮者自立支援金再給付申請書(様式第3号の2)2枚目以降(PDF:183KB)
生活困窮者自立支援金(再給付)申請時確認書(様式第3号の3)(エクセル:30KB)
生活困窮者自立支援金(再給付)申請時確認書(様式第3号の3)(PDF:177KB)
(記入例)生活困窮者自立支援金(再給付)申請時確認書(様式第3号の3)(PDF:207KB)
不給付となる内容
不給付となる内容は、以下のウェブページをご覧ください。
生活困窮者自立支援金の給付決定後に行う活動
生活困窮者自立支援金の給付決定後に行う活動の内容は、以下のウェブページをご覧ください。
生活困窮者自立支援金給付の対象外となる世帯への支援
生活困窮者自立支援金給付の対象外となる世帯への支援の内容は、以下のウェブページをご覧ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
(郵送先、受付窓口に関すること)
〒790-0808 愛媛県松山市若草町8番地2 松山市総合福祉センター内
松山市生活困窮者自立支援金受付窓口
電話:089-913-1601
FAX:089-913-1609
(審査・支払に関すること)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 別館4階
松山市役所 生活福祉総務課 自立支援推進担当
電話:089-948-6689
FAX:089-934-2632
E-mail:sekatufukusi@city.matsuyama.ehime.jp
