【申請受付終了】新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の再給付

更新日:2023年1月1日

申請受付終了のお知らせ

 「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」の申請受付は、令和4年12月31日で終了しました。

概要

 「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」の受給期間中に求職活動要件を満たし熱心に求職活動を行った世帯を対象に再給付します。再給付を受けるには、再申請が必要で、再申請のときの収入資産要件など全ての要件を満たしたときに再給付を決定します。
 求職活動要件は、次の1から3までのすべての求職活動を行うことです。

  1. 月1回以上の自立相談支援窓口の支援を受けること。
  2. 月2回以上のハローワークの職業相談を受けること。
  3. 原則週1回以上の求人先への応募または求人先の面接を受けること。

※コロナ禍での「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」により、当分の間、2と3の回数をそれぞれ月1回に緩和しています。

再申請での注意点

  再給付は、初回給付の受給期間中(3か月間)に以下の求職活動要件を満たし熱心に求職活動を行ったことを条件に給付決定します。よって、求職活動等状況報告書(様式第6号)、自立相談支援機関相談確認書(様式第7号)、職業相談確認票(様式第8号)および常用就職活動状況報告書(様式第9号)の4枚を3か月分(合計12枚)提出していないときは、求職活動要件を満たさないものとして不給付とします。また、3か月分(合計12枚)提出した内容が熱心に求職活動を行ったと認められないときも、求職活動要件を満たさないものとして不給付とします。
 また、収入要件では、以下の内容を確認してください。(給与収入や年金などは天引き前の総支給額で判定します。)
a 就労等収入
 給与収入の場合、社会保険料等天引き前の事業主が支給する総支給額(ただし交通費支給額は除く。)とします。
 また、自営業の場合は、事業収入(経費を差し引いた控除後の額)とします。
b 公的給付等
 定期的に支給される雇用保険の失業等給付、児童扶養手当等各種手当、公的年金(介護保険料など天引き前の総支給額とします。)ただし、住居確保給付金、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金は除きます。(新型コロナウイルス感染症対策として、臨時的に給付されている給付金は算定しません。)
※ 収入(月額)の算出方法は、以下のウェブページをご覧ください。
 生活困窮者自立支援金での収入(月額)の算出方法

再給付対象

以下のアからクまでのすべての要件を満たす世帯を給付対象とします。

ア.生計維持要件

申請日の属する月において、申請者が世帯の生計を主として維持していること。

イ.収入要件

 世帯の収入が生活保護に準じる水準にあること。

  • 申請する月の世帯全員の収入の合計(※)が、下記の表の収入(月額)以下であること。(下記の「収入資産要件」の表を参照。)

※ 収入(月額)の算出方法は、以下のウェブページをご覧ください。

収入資産要件
世帯人数 収入(月額) 金融資産
単身世帯 11.3万円以下 48.6万円以下
2人世帯 16.1万円以下 73.8万円以下
3人世帯 19.9万円以下 94.2万円以下

4人以上世帯の収入資産要件は、以下のウェブページをご覧ください。

ウ.資産要件

 世帯の資産が生活保護に準じる水準にあること。

  • 申請する日の世帯全員の金融資産の合計(※)が、上記の表の金額以下であること。(上記の「収入資産要件」の表を参照。)

※ 金融資産の算出方法は、以下のウェブページをご覧ください。

エ.求職活動等要件

 ハローワークで求職活動を行うこと等(※)であること。
※ ハローワークで求職活動を行うこと等の要件は、以下のウェブページをご覧ください。

オ~ク.その他の要件

オ.申請者及び申請者と同一世帯の世帯員のいずれもが、職業訓練受講給付金を受給していないこと。
カ.申請者及び申請者と同一世帯の世帯員のいずれもが、生活保護を受給していないこと。
キ.申請者及び申請者と同一世帯の世帯員のいずれもが、偽りその他、不正な手段により再貸付の申請を行っていないこと。
ク.申請者及び申請者と同一世帯の世帯員のいずれもが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

再給付金額

給付金額
世帯人数 月額 給付総額
単身世帯 6万円 18万円
2人世帯 8万円 24万円
3人以上世帯 10万円 30万円

再給付月数

3カ月

再申請期限

令和4年12月31日(土曜日)(消印有効)

不給付となる内容

不給付となる内容は、以下のウェブページをご覧ください。

生活困窮者自立支援金の給付決定後に行う活動

 生活困窮者自立支援金の給付決定後に行う活動の内容は、以下のウェブページをご覧ください。

生活困窮者自立支援金給付の対象外となる世帯への支援

生活困窮者自立支援金給付の対象外となる世帯への支援の内容は、以下のウェブページをご覧ください。

お問い合わせ

(郵送先、受付窓口に関すること)
〒790-0808 愛媛県松山市若草町8番地2 松山市総合福祉センター内
松山市生活困窮者自立支援金受付窓口
電話:089-913-1601
FAX:089-913-1609

(審査・支払に関すること)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 別館4階
松山市役所 生活福祉総務課 自立支援推進担当
電話:089-948-6689
FAX:089-934-2632
E-mail:sekatufukusi@city.matsuyama.ehime.jp

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