【受付終了】平成26年度 臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金(2つの給付金)
更新日:2020年8月20日
松山市給付金対策室は廃止しました。今後のお問い合わせはこちらにお願いします。
松山市では、平成27年1月5日(月曜日)【必着】をもって、平成26年度の臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金の申請受付を終了しました。
期限後の申請を受け付けることはできませんのでご了承ください。
申請手続きについて
臨時福祉給付金 | 子育て世帯臨時特例給付金 | |
---|---|---|
申請書 | 平成26年6月30日に対象となる |
平成26年6月30日に対象となる |
申請受付開始日 | 平成26年7月1日(火曜日) | |
申請受付期限 | 平成27年1月5日(月曜日)【必着】 |
|
申請先 |
松山市給付金対策室 |
|
申請方法 | 原則、郵送にてご提出ください。(※) | |
給付金の受取方法 | 指定口座へ振込 |
指定口座へ振込 |
(※)申請書を窓口持参する場合は、松山市役所 福祉総合窓口(別館1階)、各支所・出張所(市民サービスセンターは除く)にご持参ください。
・窓口受付時間は、月曜日〜金曜日の午前8時30分から午後5時までです。(祝日は除く)
・金融機関に口座を開設していない、または金融機関から著しく離れた場所に居住しているなどのやむを得ない理由により、現金受取を希望する方でも、申請書提出当日には給付金の支給はできません。(支給まで2、3か月かかります)
松山市では給付金の概要や手続きの詳細について、以下の啓発チラシを配布しましたので、ぜひご覧ください。
「広報まつやま」6月15日号同時配布チラシ(表面)(PDF:1,152KB)
「広報まつやま」6月15日号同時配布チラシ(裏面)(PDF:702KB)
「広報まつやま」10月1日号同時配布チラシ(PDF:1,157KB)
※国の制度改正により、臨時福祉給付金の年金受給による加算措置対象者を「平成26年3月分の受給権があり、4月分または5月分の年金の支払いのある方」から「平成26年4月分または5月分の年金の支払いのある方」に訂正します。
申請時の注意事項
- 受け取ることができる給付金は、どちらか一つです。(両方の給付金の要件に該当する場合は、臨時福祉給付金が優先されます。)
- 原則として、平成26年1月1日時点で松山市に住民票がない方の申請は、松山市では受け付けられませんのでご注意ください。
※DV被害者で他の市区町村から住民票を移さずに松山市にお住まいの方については、松山市で申請を受け付けることができる可能性がありますのでご相談ください。
※松山市内に所在する児童福祉施設等に入所している児童等の場合、松山市で申請を受け付けられる可能性があります。児童福祉施設等入所児童等の給付金の申請は、児童福祉施設等が行ってください。専用申請書はこちらからダウンロードできます。
児童福祉施設等専用申請書(別紙1-1)(PDF:328KB)
児童福祉施設等専用申請書(別紙1-2)(PDF:133KB)
児童福祉施設等専用申請書(別紙1-3)(PDF:133KB)
- 次の場合は、給付金を受給できません。
・平成27年1月5日までに申請書を提出しない場合
・申請書の不備などを修正しなかった場合
・松山市の支給決定前に支給対象者が死亡した場合
- 次の場合は、審査に時間がかかるため支給が遅れる可能性があります。
・申請書に必要事項を正確に記入していない場合
・給付金の受取方法として現金受取を指定する場合
・必要書類を添付していない場合
- その他の注意点
・臨時福祉給付金または子育て世帯臨時特例給付金を受給した後に、支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により給付金を受給した場合は、給付金を返還していただきます。
・両給付金を受取する権利は、譲り渡したり、担保にしたりすることはできません。
- 「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
松山市では、給付金に関して電話で問い合わせることはありません。ご自宅や職場などに市や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話などがあった場合は、迷わず最寄りの警察署や松山市消費生活センター(TEL 089-948-6382)にご連絡ください。
臨時福祉給付金の概要
目的
平成26年4月からの消費税率の引上げに伴い、所得の低い方々への負担の影響に配慮し、暫定的・臨時的な措置として、臨時福祉給付金を支給するものです。
支給対象者
原則として、次の1及び2の両方に該当する方
- 基準日(平成26年1月1日)に松山市の住民基本台帳に記録されている方
- 平成26年度市民税(均等割)が課税されていない方
ただし、次に該当する方は支給対象外です。
・平成26年度市民税(均等割)が課税されている方の扶養親族など
・生活保護の被保護者など
支給額
- 支給対象者1人につき1万円(1回限り)
- 支給対象者で次のいずれかに該当する方は1人につき5千円を加算
・老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等の受給者など
・児童扶養手当、特別障害者手当等の受給者など
代理申請
やむを得ない事情により、世帯主または同一の世帯員以外の方が申請・請求または申請・請求及び受給する場合は、委任状などの関係書類が必要となりますので、必ず松山市給付金対策室(089-997-7088)までお問い合わせください。
※申請者以外の方が申請者の代わりに申請書を郵送したり、窓口に持参したりする場合は関係書類等は必要ありません。
子育て世帯臨時特例給付金の概要
目的
平成26年4月からの消費税率の引上げに伴い、子育て世帯への影響を緩和し、消費の下支えを図る観点から、臨時的な給付措置として子育て世帯臨時特例給付金を支給するものです。これは、児童手当の上乗せではなく、臨時福祉給付金と類似の給付金です。
支給対象者
原則として、次の1〜3の全てに該当する方
- 基準日(平成26年1月1日)に松山市の住民基本台帳に記録されている方
- 平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む。)を受給している方
- 平成25年中の所得が児童手当の所得制限額に満たない方
<例外>
児童が基準日に生まれた場合、または基準日に海外から転入した場合で、平成26年2月分の児童手当(特例給付を含む)を受給する方は支給対象です。
対象児童
原則として、支給対象者の平成26年1月分の児童手当(特例給付も含む。)の対象となる児童
※ただし、臨時福祉給付金の支給対象者及び生活保護の被保護者などは対象児童の対象外です。
<例外>
児童が基準日に生まれた場合、または基準日に海外から転入した場合で、平成26年2月分の児童手当(特例給付を含む)の対象児童である場合は対象です。
支給額
対象児童1人につき1万円(1回限り)
代理申請
原則として、申請者(支給対象者)以外が代理人として申請・受給することはできません。振込口座は申請者名義に限ります。
※申請書以外の方が申請者の代わりに申請書を郵送したり、窓口に持参したりする場合は関係書類等は必要ありません。
公務員の子育て世帯臨時特例給付金の申請
勤務先から児童手当が支給されている公務員の方は、子育て世帯臨時特例給付金の申請書の受取方法が異なります。
公務員以外の方には、上記のとおり松山市から6月30日に申請書を送付しましたが、公務員の方は、勤務先から申請書と児童手当(特例給付)受給状況証明書が配布されます。
また、公務員以外の方には9月29日に勧奨通知を送付しましたが、公務員の方には送付していませんのでご注意ください。
なお、申請書や児童手当(特例給付)受給状況証明書を紛失された場合は、勤務先に申し出てください。
関連リンク
配偶者からの暴力を理由に松山市に避難している方へ
配偶者からの暴力を理由に松山市に避難している方で、一定の要件を満たす場合は、申し出ていただくことにより特別な措置を受けることができます。
臨時福祉給付金の申出方法
配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により基準日(平成26年1月1日)時点で住民登録地を移すことができていない方(注1)は、事前申出書をご提出ください。一定の要件を満たす方は、特別な措置を受けることができます。
- 事前申出手続の完了後は、配偶者等からの代理申請はできなくなります。(注2)
- 住民登録を行っている市区町村ではなく、今実際にお住まいの市区町村に臨時福祉給付金の支給の申請を行うことができます。(注3)
(注1)基準日以降に松山市に住民票を移した方や住民票を移さずに松山市に居住することとなった方等も対象となります。
(注2)事前申出期間を過ぎても申出を行うことはできますが、申出書が住民登録が行われている市区町村に届いた時点で既に配偶者等が給付金の代理申請を行い、給付金の支給決定を受けている場合は、上記の措置を受けることができません。
(注3)臨時福祉給付金の給付申請手続は、この事前申出とは別に行う必要がありますのでご注意ください。
- 事前申出期間
全国共通の申出期間 平成26年2月10日から2月28日(注2)
- 申出書提出先
(1)窓口へ持参する場合・・・福祉総合窓口(市役所別館1階)、子育て支援課(市役所別館2階)
(2)郵送で提出する場合・・・〒790-8770 松山市二番町四丁目7番地2 松山市給付金対策室(保健福祉政策課内)
- 申請書ダウンロード
子育て世帯臨時特例給付金の申出方法
配偶者からの暴力を理由に松山市に避難している方が児童手当を受給している等の要件があります。詳細はご相談ください。
お問い合わせ先 松山市給付金対策室 (089-997-7088)
よくあるご質問
Q. 給付金がもらえると聞きましたが本当ですか?
A. 消費税率の引上げに伴い、臨時的な措置として低所得者と子育て世帯に給付金を支給します。
Q. 私は給付金の対象になりますか?
A. 松山市では対象となる可能性のある方に対して、平成26年6月30日に申請書を発送しました。対象者になると考えられる方で、申請書が届かない場合は松山市給付金対策室にお問い合わせください。
※臨時福祉給付金をまだ申請していない方(平成26年11月17日時点で未申請の方)には平成26年11月27日に申請書を再送しました。
Q. 給付金を受け取るためには、どうすればいいですか?
A. 申請書がお手元に届きましたら、必要事項をご記入の上、同封の返信用封筒にてご提出ください。審査完了後、支給(または不支給)決定通知書が届きます。支給決定の場合は、原則、指定口座への振込によって給付金を支給します。
※住民票住所地と居住地が異なる場合は、申請書が届かない可能性があります。
Q. 基準日(平成26年1月1日)の翌日以降に引っ越した場合の給付金の受け取りはどうなりますか?
A. 今回の2つの給付金は基準日時点で住民票のある市区町村から支給されます。なお、松山市では、基準日以降に松山市外へ転出された方にも転出先住所に申請書をお送りしますので、申請書が届きましたら必要事項をご記入の上、同封の返信用封筒にてご提出ください。
関連情報
制度概要資料
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お問い合わせ
保健福祉政策課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
電話:089-948-6823
ファクス:089-934-1832
E-mail:kansonakyuufu@city.matsuyama.ehime.jp
