減免制度
更新日:2024年4月1日
自然災害により著しい損害を受けた場合や心身に重大な障害を受け、収入が著しく減少したときなどには、保険料や一部負担金(医療機関で支払う自己負担金)が減免できる場合があります。
減免の要件、申請時の必要書類(減免申請書、罹災証明書等)などの詳細は、下記の問い合わせ先までご連絡ください。
新型コロナウイルス感染症に係る保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症により、以下の要件を満たす場合は令和4年度保険料が減免できる場合があります。
保険料が全額免除 | 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者(ただし、世帯主以外の場合は被保険者に限る)が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方 |
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保険料の一部が減額 |
(ア)~(ウ)のすべての要件を満たす方 |
・申請書は年度につき1枚必要です。 |
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委任状(PDF:399KB) | 代理人が申請する場合のみ |
その他資料 | ・減免事由を証明できる書類 |
申請書のダウンロードは下記の【申請書一覧】からお願いします。
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お問い合わせ
健康保険課
〒790-8571
愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
電話:089-948-6406