新型コロナウイルス感染症に係るひとり親医療費助成で必要となる在学証明書の臨時的な取扱い
更新日:2020年4月9日
ひとり親医療費助成制度では、短期大学・大学等に通学している場合、在学証明書の提出により資格の延長ができることになっていますが、新型コロナウイルスの感染拡大による緊急事態宣言の発令、外出の自粛要請等を受け、在学証明書の発行が停止し、又は、遅延が生じる学校が出始める状況となっています。
そこで、必要となる在学証明書を別の書類で一時的に代用することとしますので、ご希望の場合は下記をご覧ください。
在学証明書に代用できる書類
在学証明書に代用できるものとして、在学申立書に次の3種のうち、いずれかの写しを添付して申請してください。
(1)学生証(有効期限内)
(2)学生証(旧年度で有効期限外) + 新年度前期の授業料払込領収書
(3)合格通知書 + 入学金払込領収書
※学生証の写しは裏面も必要です。
※領収書は領収済印が押印されたものの写しが必要です。
申請に必要な書類
(1)在学証明書に代用できる書類
(2)申請書(在学延長)
(3)世帯全員の健康保険証の写し
(4)期限切れの受給者証
郵送での申請も可能です。
※必要な書類の受付後、数日中に延長された受給資格証を送付します。
※住民票に登録されている松山市内の住所以外に発送することはできません。
留意事項
・「在学証明書」を「在学申立書」で代用できるのは、新型コロナウイルスの感染拡大による緊急事態宣言の発令、外出の自粛要請等を受け、在学証明書の発行が停止し、又は、遅延が生じる学校の場合のみです。
・「在学申立書」により一時的に代用して在学延長する場合でも、令和2年6月30日までに在学証明書の原本をご提出ください。ご提出がなかった場合は、今回の手続きにより延長する前の日付にさかのぼって資格喪失し、喪失日以降の医療費助成金を市に返還していただきます。
・「在学証明書」は、学校に対して郵便請求できる場合や、コンビニでの発行ができる場合もありますので、各学校に電話・電子メール等でお問い合わせください。
・令和2年6月30日までに在学証明書の原本が取得できない特別な事情がある場合は、お手数ですが子育て支援課医療助成担当までお問い合わせください。
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お問い合わせ
子育て支援課 医療助成担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6888
ファクス:089-934-1814
E-mail:kosodate@city.matsuyama.ehime.jp
