【受付終了】低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について
更新日:2022年3月7日
【重要なお知らせ】
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の申請の受付は令和4年2月28日(月曜日)をもって終了しました。
ひとり親世帯以外分
支給対象者 | 申請 |
---|---|
(1)令和3年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当受給者であって |
× |
(2)対象児童(令和3年3月31日時点で18歳未満の子(障がい児については20歳未満))の養育者であって以下のいずれかに該当する者
|
○ |
※子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の給付を受けた方は、重複して受給できません。
よくあるご質問
Q:私はひとり親世帯以外分の給付が受けられますか?
A:フローチャートでご確認ください。
※子育て世帯生活支援特別給付金には、「ひとり親世帯分」と「ひとり親世帯以外分」の2種類があります。両方の給付金の支給要件に該当する方でも、どちらか1種類の給付金しか受給できません。
Q:令和3年度分の住民税均等割が非課税とは?
A:住民税(個人市・県民税)は、前年中(令和2年1月~令和2年12月)の所得に対してかかる税金で、均等の額を負担していただく均等割と、所得金額に応じて負担していただく所得割があります。給付金の対象となるのは、均等割・所得割どちらも課税されない方です。
ご自身の課税状況は、市県民税の「特別徴収税額の決定通知書」または「納税通知書」でご確認ください。
Q:新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変したとは、どのような場合ですか?
A:参考事例でご確認ください。
支給額
児童1人あたり 一律5万円
申請方法
以下の3つの方法のうち、どちらかで申請してください。
・申請書等をご記入の上、郵送での申請
・松山市役所別館4階第1会議室に来庁して申請
・電子申請での申請(※ただし、家計急変者は別途申立書等をダウンロードし、提出してもらう必要があります。)
※支所・出張所等では手続きができません。
○申請書は下記申請書等ダウンロードから印刷していただくか、電話でご連絡いただければ郵送いたします。
申請期限
令和4年2月28日(月曜日)まで
○申請書類必着○
申請に必要な書類
【全員】
b.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証の写しなど)
c.受取口座が確認できる書類(通帳、キャッシュカードの写しなど)
【該当の方のみ】
(家計急変者の方)※令和3年度分住民税均等割が課税の方は必要です。
e.申立書(給与収入以外にも収入がある方)(PDF:384KB)
※dまたはeのどちらかをご提出ください。
※収入額が分かる書類(給与明細書、年金振込通知書など)、事業収入や不動産収入にかかる経費の額が分かる書類を添付してください。
※収入が0円の場合は、別途、自身の収入状況等の詳細について記載した申立書の提出を求める場合があります。
(別居する児童を監護している場合や、未成年後見人の場合)
f.世帯の状況、児童との関係性を確認できる書類(住民票の写しなど)
支給日
(1)に該当する方 令和3年7月15日(木曜日)に児童手当もしくは特別児童扶養手当と同じ口座に振り込みしました。
(2)に該当する方 申請受付し、審査後速やかに支払います。
関連資料
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)(PDF:166KB)
申請書等ダウンロード
【a:全員】
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)申請書(請求書))(PDF:405KB)
【d:家計急変者で給与収入のみの方】
申立書(簡易な収入見込額)【家計急変者】(PDF:290KB)
【e:家計急変者で給与収入以外にも収入がある方】
申立書(簡易な所得見込額)【家計急変者】(PDF:384KB)
離婚した(又は協議中の)方、DV避難中の方へ
離婚した方(ひとり親世帯分の給付を受けた方を除く)、離婚協議中で配偶者と別居中の方、DV避難中の方は、
「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」をご自身が受給できる可能性があります。
松山市役所子育て世帯生活支援特別給付金担当までお早めにご相談ください。
離婚した(又は協議中の)方、DV避難中の方へ(PDF:610KB)
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
子育て世帯生活支援特別給付金の振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。
ご自宅や職場などに都道府県・市町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、市民生活課消費生活センター(089-948-6381)や最寄りの警察署(または警察相談専用電話#9110)にご連絡ください。
関連リンク
厚生労働省低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(外部サイト)(外部リンク)
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お問い合わせ
〇 厚生労働省
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)電話相談窓口
受付時間(平日9:00~18:00)
電話:0120-811-166
〇子育て支援課 子育て世帯生活支援特別給付金担当 相談窓口
〒790-8571 松山市二番町4丁目7-2 別館2階子育て支援課
受付時間(平日:8:30~17:00)
※令和3年7月31日までは、木曜日は19:00まで、毎週土曜日も受け付けます。
電話:089-948-6072,6073
