子育て世帯への臨時特別給付金(国制度)※申請受付を終了しました。
更新日:2022年5月6日
子育て世帯への臨時特別給付金(国制度)※申請受付を終了しました。
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、影響を受けている子育て世帯を応援するため、18歳年度末までの児童がいる世帯に、児童1人あたり10万円を現金で一括給付します。
給付額
児童1人当たり10万円
給付対象
申請受付を終了しました。
平成15年4月2日から令和4年3月31日までの間に生まれた児童を養育し、
(1)~(3)のいずれかに該当する世帯
(1)令和3年9月分の児童手当の給付を受けた世帯 ※特例給付を除く。
(2)令和3年9月30日時点で※高校生の主として生計を維持する者の令和2年中の所得が(1)と同等である世帯((1)に該当する者を除く。)
(3)令和4年3月31日までに出生した児童に係る児童手当給付対象になる世帯 ※特例給付を除く。
※特例給付・・・児童手当の所得制限限度額以上で、児童1人当たり5,000円の支給になっている方
※高校生・・・平成15年4月2日から平成18年4月1日までの間に生まれた児童(高校に在学しているかを問わない。配偶者を有する者を除く。)
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
---|---|---|
0人 | 622 |
833.3 |
1人 | 660 | 875.6 |
2人 | 698 | 917.8 |
3人 | 736 | 960 |
4人 | 774 | 1,002 |
5人 | 812 | 1,040 |
「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
(注)
1.所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ベース)は上記の額に当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
2.扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
申請方法
申請受付を終了しました。
給付日
(1)は、令和3年12月23日(木曜日)から給付しています。
(2)は、申請受付後、令和3年12月27日(月曜日)から給付しています。
(3)は、申請受付後、順次給付しています。
子育て世帯への臨時特別給付金(離婚等により国の給付金を受け取ることができない世帯への支援金)※申請受付を終了しました。
給付額
児童1人あたり10万円
給付対象
国の給付金の給付日までに離婚等をしている場合で、同日時点で児童を養育しているにもかかわらず、国の給付金を受け取れない世帯など。
申請方法
申請受付を終了しました。
給付日
申請受付後、順次給付しています。
お問い合わせ
子育て支援課 子育て世帯臨時特別給付金担当
〒790-8571
松山市二番町4丁目7-2
別館2階子育て支援課
電話:089-948-6015・6016
E-mail:kosodate@city.matsuyama.ehime.jp
