法定外公共物継続使用許可申請書

更新日:2024年9月27日

法定外公共物(里道・水路)に架橋及び排水管等を設置するための使用許可の期限が令和7年3月31日で満了となります。
その後も継続して使用される場合は、継続手続きが必要となります。
令和6年10月初めを目途に、許可を取得されている方に継続使用許可申請書をお送りする予定としておりますので、ご不明な点等がありましたら、下記までお問い合せください。
なお、次の(1)~(4)に該当する場合は、併せて別途申請が必要となりますのでご連絡ください。

(1)使用数量(面積等)を変更する場合
   →「法定外公共物変更使用許可申請」が必要です。
(2)不動産の売買等により使用者が変わる場合
   →「権利義務の譲渡許可申請」が必要です。
(3)相続や法人の承継等により使用者が変わる場合
   →「地位承継届」が必要です。
(4)使用しない場合
   →「使用廃止等届」及び使用箇所の現状復旧が必要です。
   →排水管が市に帰属する等の理由により現状復旧が不要な場合は
    「原状回復義務免除承認申請書」が必要です。

継続使用許可申請書
申請用紙名 法定外公共物継続使用許可申請書
申請期間 令和7年3月3日まで
添付書類 写真(使用箇所が分かりやすく撮影されたもの。使用箇所が分かりにくい場合は、使用物件の位置に赤色等で線を入れ明示すること。)
受付窓口 市役所本館8階 農林水産施設整備課 法定外公共物担当
郵送での申請        
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館8階
松山市役所 農林水産施設整備課
オンライン申請 下記申請は可
〇法定外公共物継続許可申請書
  外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://apply.e-tumo.jp/city-matsuyama-ehime-u/offer/offerList_detail?tempSeq=5244(外部サイト)
〇権利義務の譲渡許可申請書
  外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://apply.e-tumo.jp/city-matsuyama-ehime-u/offer/offerList_detail?tempSeq=5246(外部サイト)
〇地位承継届
  外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://apply.e-tumo.jp/city-matsuyama-ehime-u/offer/offerList_detail?tempSeq=5247(外部サイト)
〇使用廃止等届
  外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://apply.e-tumo.jp/city-matsuyama-ehime-u/offer/offerList_detail?tempSeq=5250(外部サイト)
〇原状回復義務免除承認申請書
  外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://apply.e-tumo.jp/city-matsuyama-ehime-u/offer/offerList_detail?tempSeq=5251(外部サイト)
お問い合わせ <里道の使用許可に関すること>
農林水産施設整備課 電話 089-948-6253
<水路の使用許可に関すること>
道路河川管理課 電話 089-948-6907

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お問い合わせ

<里道の使用許可に関すること>
農林水産施設整備課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館8階
電話:089-948-6253
E-mail:nourinsuiseibi@city.matsuyama.ehime.jp
<水路の使用許可に関すること>
道路河川管理課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館6階
電話:089-948-6907
E-mail:dourokasen-kanri@city.matsuyama.ehime.jp

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