開発行為変更許可申請書

更新日:2021年10月27日

開発行為変更許可申請書

申請用紙名

開発行為変更許可申請書

概要

都市計画法第35条の2第1項の規定により、開発行為変更許可を受ける場合の申請書

申請期間 随時
代理の可否
持参するもの

関係添付書類一式

添付書類 あり
手数料

開発行為の変更理由により手数料が異なる為、松山市手数料条例を参照してください。

記載要領・注意事項 開発許可申請の手引きを参照してください。
受付窓口 建築指導課
郵送での申請 不可
FAXでの申請 不可
電子メールでの申請 不可
オンライン申請 不可
お問い合わせ

電話 089-948-6468,6507
FAX 089-934-0640

関連申請用紙  

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お問い合わせ

建築指導課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館9階

電話:089-948-6509

E-mail:kenchikus.otoiawase@city.matsuyama.ehime.jp

本文ここまで