介護予防・日常生活支援総合事業事業者のみなし指定事業所の更新手続き

更新日:2024年4月1日

 平成27年3月31日までに介護予防訪問介護、介護予防通所介護の指定を受けている事業者は、現在、総合事業の介護予防型訪問サービス、介護予防型通所サービスの「みなし指定」を受けていますが、この「みなし指定」の有効期限が平成30年3月31日で満了となります。
 平成30年4月1日以降も引き続きサービスを提供する場合は、その更新を受けなければ、その期間の経過によって指定の効力を失うことになりますので、各事業所においては必ず提出期限までに更新申請を行ってください。
 なお、事業所に他市町村の利用者がいる場合、他市町村の保険者に対しても手続きを行う必要があります。具体的な手続きについては、それぞれの保険者(市町村)にご確認ください。

指定の有効期間について

 介護予防型訪問サービス及び介護予防型通所サービスの指定有効期限は原則6年となっていますが、訪問介護、通所介護と一体的に事業を実施する場合に限り、指定済みの同種の事業(訪問介護と介護予防型訪問サービス、通所介護と介護予防型通所サービス等)と指定有効期間の満了日を合わせることができます。
 これにより、次回から同時に指定更新の手続きを行うことが可能となります。
 指定更新申請書の指定有効期限を同種の事業の指定有効期限に合わせることへの同意欄にて選択してください。

更新申請の手続きについて

提出方法

窓口に持参、または郵送してください。

提出先:松山市介護保険課 事業者指定・指導担当
     (愛媛県松山市二番町四丁目7-2)

申請受付締切日

平成30年1月31日(水曜日)必着

提出書類

1.指定更新申請書(様式第2号)
2.指定に係る記載事項(更新の時は記載事項の様式のみの提出で、注釈に掲げる添付書類は不要です)
3.事業費算定に係る体制等に関する届出書(事業費算定に係る体制等状況一覧表(保険者独自サービス)(別紙1-4)含む)
4.現に効力のある指定に係る指定書の写し
5.誓約書(役員等の押印のある役員一覧を添付)
6.従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(直近の勤務実績)
7.返信用封筒(通知書はA4サイズのため角型2号の封筒に返信先を記載のうえ、120円切手を添付してください。(なお、通知書を折っても構わないのであれば長型3号の封筒に82円切手添付で可))

指定更新の決定について

書類審査がとおり次第、指定通知書を発行し各事業所へ郵送します。
※遅ければ3月末頃になることもあります。
(返信用封筒は事業所が準備すること)

様式集

その他

サービスコード

みなし指定のA1、A5コードは、平成30年4月以降は使用できません。
A2、A6コードを使用してください。

更新を希望されない場合

みなし指定更新を希望されない事業所は、平成30年4月以降総合事業のサービスを行わないということで、廃止届を平成30年2月末日までに提出してください。

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お問い合わせ

指導監査課

〒790-8571 
愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 別館2階

電話:089-948-6968

E-mail:shidou@city.matsuyama.ehime.jp

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