松山市国民保護計画

更新日:2022年4月13日

 市長は、国民保護法第35条の規定により、同法第34条に従って愛媛県知事が定める「愛媛県国民保護計画」に基づき、国民の保護に関する計画を作成しなければならないこととされています。
 松山市では、この規定に従って「松山市国民保護計画」を平成19年2月1日に作成しました。令和4年1月の改訂では、国民の保護に関する基本指針の変更、愛媛県国民保護計画の変更(平成30年7月)及び市の組織・体制などが変更されたことを踏まえて、必要な修正を行いました。

松山市国民保護計画に定める事項

 松山市国民保護計画においては、国民保護法第35条第2項各号に基づき、次に掲げる事項について定めることとしています

1.本市の区域に係る国民の保護のための措置の総合的な推進に関する事項

2.本市が実施する次に掲げる国民の保護のための措置に関する事項
(1)警報の伝達、避難実施要領の策定、関係機関の調整その他住民の避難に関する措置
(2) 救援の実施、安否情報の収集及び提供その他の避難住民等の救援に関する措置
(3)退避の指示、警戒区域の設定、消防、廃棄物の処理、被災情報の収集、その他の武力攻撃災害への対処に関する措置
(4)水の安定的な供給その他の国民生活の安定に関する措置
(5) 武力攻撃災害の復旧に関する措置
(6) 市の委員会及び委員が市長の所轄の下に実施するその所掌事務に係る国民の保護のための措置

3.国民の保護のための措置を実施するための訓練並びに物資及び資材の備蓄に関する事項

4.国民の保護のための措置を実施するための体制に関する事項

5.国民の保護のための措置の実施に関する他の地方公共団体その他の関係機関との連携に関する事項

6.その他国民の保護のための措置に関し市長が必要と認める事項

松山市国民保護計画

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お問い合わせ

危機管理課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館5階

電話:089-948-6794

E-mail:kikikanri@city.matsuyama.ehime.jp

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