上場株式等に係る配当所得等に関する市県民税の課税誤りがありました

更新日:2019年2月7日

発表内容

概要

愛媛県から情報提供があり確認したところ、松山市が課税した平成17年度から平成30年度までの市県民税で、特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得(以下「上場株式等に係る配当所得等」という。)の課税の取り扱いに誤りがありました。

原因

市県民税の税額は、原則、確定申告書が提出された場合は、申告書の記載内容に基づいて算定するとこととされています。法改正に伴い平成17年度以降、例外で「上場株式等に係る配当所得等に関する確定申告書」が、 市県民税の納税通知書送達後に提出された場合は、市県民税の税額算定に算入できないことになりました。法改正後も、「市県民税の納税通知書送達後に確定申告書が提出された場合に、確定申告書の内容で、上場株式等に係る配当所得等を市県民税の税額算定に算入する」という誤った解釈で課税誤りが生じていることがわかりました。

該当者数と変更額

市県民税増額  20人  +452,536円 
市県民税減額  51人  △653,500円 
※地方税法第17条の5により、税の増額は3年(平成28年度から平成30年度まで)、税の減額は5年(平成26年度から平成30年度まで)が対象です。

今後の対応

(1)対象者には、お詫びと説明をし、納付や還付の手続きを行います。
(2)今回の所得等の変動で、他の制度(国民健康保険料・後期高齢者保険料・介護保険料など)に影響がある方は、現在調査中です。

再発防止策

税制改正に伴う法令等の解釈や処理方針を決める際は、国や県のほか関係機関などへ十分に確認 するとともに、さらに職員の税務知識の習得を行い、法令に基づいた適正な課税事務に努めます。

お問い合わせ

市民税課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階
課長:八塚 健
担当執行リーダー:清水 優司
電話:089-948-6288
E-mail:shiminzei@city.matsuyama.ehime.jp

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2019年2月

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