平成30年7月豪雨で被災した被保険者の医療・介護の一部負担金や利用料の免除期間を延長します

更新日:2018年10月29日

発表内容

目的

 平成30年7月30日(月曜日)付け報道資料「平成30年7月豪雨で被災した被保険者の医療・介護の一部負担金や利用料を減免します」でお知らせした、国民健康保険と後期高齢者医療制度の医療機関などの窓口負担や、介護サービス事業所での利用料の免除の実施期間を平成31年2月28日(木曜日)まで延長します。
 国の特別対策で、災害救助法適用市町にお住いの方の免除期間が延長されました。災害救助法適用外の松山市でも復興には長期的な支援が必要なため、同等の免除をします。

実施期間

【延長前】平成30年7月5日(木曜日)(災害救助法適用日)~平成30年10月31日(水曜日)
                            ↓
【延長後】平成30年7月5日(木曜日)(災害救助法適用日)~平成31年2月28日(木曜日)

対象者

(1) 住家の全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をされた方
(2) 主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負われた方
(3) 主たる生計維持者が行方不明である方
(4) 主たる生計維持者が業務を廃止、または休止された方
(5) 主たる生計維持者が失業し、現在収入がない方

実施方法

医療保険の窓口負担や介護保険の利用料の支払いが不要になります。
すでに一部負担金や利用料をお支払いの場合は後日還付します。
すでに免除証明書等をお持ちの方は、期間を延長したものを郵送します。
※入院や入所時の食費や居住費などは支払いが必要です。

お問い合わせ

国保・年金課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
課長:高須 篤律
担当執行リーダー:高橋 邦光
電話:089-948-6361
E-mail:kokuhonenkin@city.matsuyama.ehime.jp

介護保険課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
課長:渡部 浩典
担当執行リーダー:渡部 通子
電話:089-948-6885
E-mail:kaigo@city.matsuyama.ehime.jp

高齢福祉課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
課長:田中 学
担当執行リーダー:梅原 龍治
電話:089-948-6862
E-mail:kourei@city.matsuyama.ehime.jp

本文ここまで

サブナビゲーションここから

2018年10月

情報が見つからないときは

よくある質問

広告枠

サブナビゲーションここまで