産業廃棄物収集運搬業許可業者の許可取消し(行政処分)を命令しました

更新日:2017年8月31日

発表内容

行政処分の内容

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項第5号に基づき、産業廃棄物収集運搬業の許可取消し(行政処分)を命令しました。

行政処分を決定した日

平成29年8月31日(木曜日)

被処分者

住所:愛媛県松山市南高井町1861番地4
氏名:有限会社アサヒビルメンテナンス 取締役 大窪 裕二

許可の取消し日

平成29年8月31日(木曜日)

根拠法令

法第7条の3第1号
法第14条の3の2第1項第5号
都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
五 前条第一号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。
法第14条の3第1項
一 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、もしくは唆し、もしくは他人が違反行為をすることを助けたとき。

行政処分を行った理由

有限会社アサヒビルメンテナンスは、松山市長から一般廃棄物収集運搬業許可を受けずに一般廃棄物の収集運搬を行いました。このことは、法第7条第1項に違反し、法第14条の3の2第1項第5号に該当するため、産業廃棄物収集運搬業許可の取消し(行政処分)を命令しました。

お問い合わせ

名 称:松山市環境部廃棄物対策課
所在地:松山市二番町四丁目7番地2
課 長:門田 竜司 担当執行リーダー:本田 成基
電 話:089-948-6959  
E-mail: sanpai@city.matsuyama.ehime.jp

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2017年9月

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