住民監査請求を却下しました

更新日:2016年1月29日

発表内容

内容

 平成27年12月17日(木曜日)に提出された住民監査請求については、監査委員による要件審査の結果、受理できない(却下)との結論を得ましたので、平成28年1月28日(木曜日)付で請求人宛に通知しました。

状況

 請求人から、「納税課担当職員の職務怠慢」による口座振込済通知書の「表記ミスを公表することなくゴム印2個を購入し、本来出力の訂正をすべき納税義務者名・通知書番号に変更することなく、間違った出力に合わせて納税義務者に訂正、送付したことは、組織的な隠ぺい行為と言わざるを得ない。」とし、「購入した鋳造ゴム印2個(特別徴収義務者名、指定番号(注) 各1個)の代金678円は、明らかな財務会計上の不当な公金の支出に当たるもの」であり、「よって、鋳造ゴム印2個の購入代金678円を、任命権者である野志克仁松山市長に請求する」という要旨の住民監査請求が、平成27年12月17日(木曜日)に提出されました。
 (注)「指定番号」の文字に二重線の下線あり。

却下の理由

 請求人が、鋳造ゴム印2個の購入は不当な公金の支出であると主張する根拠となっているのは、その先行行為である特別徴収による個人住民税(市・県民税)の過誤納金還付に伴い作成・送付される口座振込済通知書の記載事項における違法性についての請求人の見解であり、この先行行為の違法性については、請求人は既に平成27年8月28日付で松山市長宛に異議申立書を提出し、平成27年9月24日付にて却下の決定がなされております。
 そして、同決定書に記載されているとおり、この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、松山市を被告として(訴訟において松山市を代表とする者は、松山市長となります。)決定の取消しの訴えを提起することができることとされております。
 また、この特別徴収による個人住民税(市・県民税)の過誤納金還付に伴う納税義務者への口座振込完了の通知事務は、住民監査請求の要件とされている財務会計行為とは認められません。
 さらに先行行為の違法が財務会計行為の違法性に影響を及ぼす場合については、「当該職員の財務会計上の行為をとらえて(中略)損害賠償責任を問うことができるのは、たといこれに先行する原因行為に違法事由が存する場合であっても、右原因行為を前提としてされた当該職員の行為自体が財務会計法規上の義務に違反する違法なものであるときに限られると解するのが相当である。」(平成4年12月15日付最高裁判例)とされており、当該職員が財務会計法規上の義務を尽くした場合には、たとえ原因行為に違法があっても責任を負わないという判断が示されております。
 本請求書において請求人は、鋳造ゴム印2個の購入という財務会計行為自体に手続上の瑕疵があるとは主張しておらず、本請求書に添付された事実証明書からも、財務会計法規上の義務違反などの違法性の存在は窺えないことから、財務会計行為について違法、不当とする事実または理由を摘示しているとは認められません。
 以上のことから、本件請求は、違法、不当な財務会計行為の是正を目的とした住民監査請求の対象とは認められません。

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お問い合わせ

監査委員事務局
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2  本館10階 
局長:渡部 俊明
担当執行リーダー:福岡 修
電話:089-948-6616
E-mail:kansaiinjimu@city.matsuyama.ehime.jp

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