松山市懲戒処分基準及び松山市懲戒処分等の公表基準を一部改正します
更新日:2014年6月9日
発表内容
目的
社会情勢の変化及び非違行為の多様化に対応するため、懲戒処分基準を改正するとともに、職員に全体の奉仕者たる公務員としての自覚を喚起し、コンプライアンスの徹底を図ることにより、市政に対する市民の信頼を確保するため、懲戒処分等の公表基準を改正します。
懲戒処分基準の一部改正
- 項目の追加(13項目)
公文書取扱不適正,パワーハラスメント,ストーカー行為,公然わいせつ 等 - 項目の細分化(14項目)
勤務態度不良,職務怠慢,個人情報保護義務違反,セクシャルハラスメント 等 - 標準的な処分例の見直し(4項目)
傷害,賭博,酩酊による粗野な言動等,痴漢行為 - その他(2項目)
懲戒処分等の公表基準の一部改正
- 公表の内容
(1)所属部署(部課等名)
(2)補職名(一般職員の場合は職名)
(3)性別
(4)年齢
(5)処分内容
(6)事案概要
(7)処分年月日 - 氏名の公表
(1)免職処分については氏名を公表する。
(2)停職処分であっても、警察等で公にされている場合や、社会的な影響が大きい事案の場合は氏名を公表する。
(3)減給処分及び戒告処分であっても、警察等で公にされている場合や、故意又は重大な過失による事案のうち社会的な影響が極めて大きい事案の場合には氏名を公表する。 - 公表の例外
被害者及び関係者等のプライバシーその他の権利利益を保護するため必要と判断した事案については、公表の内容に定める事項の一部又は全部を公表しない。 - その他
(1)公表する処分事案に関連する訓告・厳重注意については、公表の内容に定める事項の範囲で公表する。
(2)その他の訓告・厳重注意について、公表の内容に定める事項の範囲内で定期的に公表する。
適用年月日
平成26年6月9日(月曜日)
お問い合わせ
課名 人事課
所在地 〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館4階
課長:松木 晶裕
担当執行リーダー:石橋 修
電話:089-948-6940
E-mail:jinji@city.matsuyama.ehime.jp