指定介護サービス事業者に対する指定取消しを行いました

更新日:2013年12月16日

発表内容

被処分者

(1)開設者
 名称  株式会社よつば介護事業所
 代表者 代表取締役 中谷 祐子
 所在地 松山市堀江町甲1788番地19
(2)事業所
 名称  (指定訪問介護事業所)株式会社よつば介護事業所
      (指定介護予防訪問介護事業所)株式会社よつば介護事業所
 所在地 松山市堀江町甲1788番地19
 サービスの種類 訪問介護、介護予防訪問介護

処分の内容

指定訪問介護事業所及び指定介護予防訪問介護事業所の指定取消し

処分年月日

平成25年12月16日

取消年月日

平成26年1月16日

処分の根拠及び理由

1 指定訪問介護事業所
 (1) 不正請求(介護保険法第77条第1項第6号)
代表取締役の指示により、実際にはサービスの提供が行われていないにもかかわらず、サービスの提供を行ったように虚偽のサービス提供記録を作成し、また、無資格であった従業者がサービス提供を行ったにもかかわらず、資格のある従業者がサービス提供を行ったように虚偽のサービス提供記録を作成し、さらに、介護サービス限度額超過分の一部を他の者へサービスを提供したようにして不正に介護給付費を請求し、受領した。
(2) 不正の手段による指定(介護保険法第77条第1項第9号)
指定申請の際に、常勤の配置が要件とされている管理者について、常勤で勤務する予定のない者を管理者として申請し、指定を受けた。
(3) 人員基準違反(介護保険法第77条第1項第3号)
不正の手段による指定を受けてから、現在の管理者に変更されるまでの約1年間、常勤の管理者が配置されていなかった。

2 指定介護予防訪問介護事業所
(1) 不正の手段による指定(介護保険法第115条の9第1項第8号)
指定申請の際に、常勤の配置が要件とされている管理者について、常勤で勤務する予定のない者を管理者として申請し、指定を受けた。
(2)人員基準違反(介護保険法第115条の9第1項第2号)
不正の手段による指定を受けてから、現在の管理者に変更されるまでの約1年間、常勤の管理者が配置されていなかった。

不正利得の金額

28,387円
(内訳) 1 不正請求による介護給付費の返還金 20,277円
      2 不正請求による返還金に係る加算金  8,110円
       (1の額に100分の40を乗じて得た金額)

お問い合わせ

介護保険課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
課長:尾崎 富士夫
担当執行リーダー:篠原 陽三
電話:089-948-6895
E-mail:kaigo@city.matsuyama.ehime.jp

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