産業廃棄物最終処分場に関する措置命令を発出しました

更新日:2013年11月28日

発表内容

措置命令の内容

(1) 愛媛県松山市菅沢町甲750番外22筆に存する株式会社レッグ産業廃棄物最終処分場(以下「最終処分場」という。)内には、不適正に埋立処理された廃油を含む廃棄物が確認されている。また、最終処分場の遮水工が破損し、場内に埋め立てられている廃棄物及び未処理の保有水(以下「廃棄物等」という。)が最終処分場の地下を流れる水路(以下「地下水路」という。)を通して下流域に流出するとともに、最終処分場の下層に浸透し、最終処分場周辺の地下水を汚染するおそれがある。さらに、廃棄物等の流出により埋立地内に陥没が発生したことから、今後、施設が崩壊するおそれがある。
 このことから、支障の除去のために以下の措置を講ずること。
(ア)地下水路の付け替え等の方法により、直ちに地下水路からの廃棄物等の流出及び施設の崩壊を防止するための措置を講ずること。
(イ)一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年3月14日総理府厚生省令第1号)(以下「基準省令」という。)第2条第1項第4号で例によるとされている同省令第1条第1項第5号に定める基準に適合するよう最終処分場を復旧すること、若しくは最終処分場埋立地の周囲を不透水性地層まで遮水壁で囲う等の方法により、廃棄物等の流出による最終処分場周辺への地下水汚染を防止するための措置を講ずること。
(ウ)不適正に埋立処理された廃油を含む廃棄物を撤去すること、若しくは廃油を含む廃棄物等の浄化を行うこと。なお、廃油を含む廃棄物等の撤去を行わずに水処理施設を設けて浄化を行う場合にあっては、基準省令に定める排水基準に適合するよう浄化措置すること。

(2) 上記(1)(ア)、(イ)及び(ウ)の具体的な計画書を提出すること。

発出日

平成25年11月28日(木曜日)

発出先

株式会社レッグ 代表取締役 米子 亀男(措置命令の内容(1)(ア)、(イ)、(ウ)の内容及び(2))
他2者(措置命令の内容(1)(ア)、(イ)の内容及び(2))

着手期限

 措置命令の内容の(1)(ア)の措置については、平成26年2月6日17:00まで、(1)(イ)及び(ウ)の措置については、平成27年4月13日17:00までに着手すること。

履行期限

 措置命令の内容の(1)(ア)の措置については、平成26年12月16日17:00、(1)(イ)の措置については、平成30年1月5日17:00、(1)(ウ)の措置については、平成46年1月5日17:00とする。
 なお、(2)の措置については、(1)(ア)、(イ)及び(ウ)の措置に着手しようとする日の7日前までに提出すること。

根拠法令

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)(以下「法」という。)第19条の5第1項

(抜粋)
産業廃棄物処理基準又は産業廃棄物保管基準に適合しない産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分が行われた場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、都道府県知事(松山市長)は、必要な限度において、次に掲げる者に対し、期限を定めて、その支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。

一 当該保管、収集、運搬又は処分を行つた者

措置を講ずる理由

(1)愛媛県松山市菅沢町甲750番外22筆に存する株式会社レッグ産業廃棄物最終処分場は遮水工が破損し、当該破損の箇所から廃棄物等が地下水路等の公共用水域へ流出していることは、法第12条第1項の規定による法施行令第6条第1項第3号において規定の例によることとされる同施行令第3条第1号イ(1)「廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること。」の産業廃棄物処理基準に適合していない。現に最終処分場からの廃棄物等が地下水路に流出していることに起因して、処分場の陥没及び周辺から環境基準を超える水銀・砒素・鉛が検出される等の生活環境保全上の支障が生じている。また、地下水路の下流にある農地の汚染等による農作物への被害や、廃棄物に汚染された保有水が地下に浸透した場合には井戸水への混入による住民への健康被害など生活環境保全上の支障が生ずるおそれがある。このため、速やかに当該処分場の破損した遮水工から廃棄物等の飛散流出を防止する措置を講ずる必要がある。

(2)最終処分場に、埋め立ててはならない廃油を含む廃棄物が埋め立てられていることは、法第12条第1項の規定による法施行令第6条第1項第3号チ「廃油(タールピッチ類を除く。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ焼却設備を用いて焼却し、又は熱分解設備を用いて熱分解を行うこと。」の産業廃棄物処理基準に適合していない。廃油を含む廃棄物は、当該破損の箇所から地下水路等の公共用水域に流出するおそれがあり、地下水路の下流にある農地の汚染等による農作物への被害や、井戸水への混入による住民への健康被害など生活環境保全上の支障が生ずるおそれがある。このため、周辺への油分の流出を防止する措置を講ずる必要がある。

お問い合わせ

廃棄物対策課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館4階
課長:藤本 則彦
担当執行リーダー:山野本 慶三
電話:089-948-6932
E-mail:sanpai@city.matsuyama.ehime.jp

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