一般廃棄物収集運搬業許可業者に対する許可取消し

更新日:2013年7月3日

発表内容

行政処分の内容

 愛媛県松山市永木町二丁目2番地10 プラス不動産管理株式会社(代表取締役 渡部 祐二)につき、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号、以下「法」という。)第7条の4の規定に基づき、一般廃棄物収集運搬業の許可を取消す。

取消日

平成25年7月1日(月曜日)

対象者

  • 住所:愛媛県松山市永木町二丁目2番地10
  • 氏名:プラス不動産管理株式会社 代表取締役 渡部 祐二

許可取消しの理由

 被処分者は、平成25年7月1日付で愛媛県より、産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し処分を受けた。このことは、法第7条第5項第4号ニに規定する欠格要件に該当し、法第7条の4第1項第3号に規定する一般廃棄物収集運搬業の許可取消事由に該当する。

根拠法令

法第7条の4第1項第3号

お問い合わせ

廃棄物対策課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 別館4階
課長:藤本則彦
担当執行リーダー:相原一智
電話:089-948-6914
E-mail:sanpai@city.matsuyama.ehime.jp

本文ここまで

サブナビゲーションここから

2013年7月

情報が見つからないときは

よくある質問

広告枠

サブナビゲーションここまで