屋外広告物許可手数料の還付および追加徴収を行います
更新日:2013年6月12日
発表内容
内容
平成23年8月22日に新規に許可した屋外広告物の許可期間が満了することに伴い、申請人から平成25年5月30日付で「屋外広告物許可更新申請書」が提出されたことを受け、更新の許可をするための書類審査を行っていましたが、新規の許可時に本来は120円のところを、誤って300円の手数料を徴収していたことによる180円の過徴収が判明しました。
当該事案を受け、過去5年間に許可をした4,366件について再度調査したところ、下記の通り手数料を誤って徴収していた事案が2件ありました。
(1)平成24年11月29日の新規許可において、本来は600円のところを、誤って1,200円の手数料を徴収していたことにより、600円の過徴収が判明しました。
(2)平成24年12月10日の新規許可において、本来は7,100円のところを、誤って4,800円の手数料を徴収したものが2件あり、計4,600円の徴収不足が判明しました。
こうしたことから、現在、上記3事案に係る還付及び徴収の手続きを進めています。
問題の発生原因
手数料徴収時における、松山市屋外広告物条例別表1(第50条関係)の手数料金額の適用誤りです。
松山市屋外広告物条例別表1(第50条関係)(PDF:67KB)
今後の再発防止策
平成25年度からは許可台帳の電子化により、手数料は自動計算となっていることから手数料金額の適用誤りは防止されていると考えますが、適正な受付、審査事務を行うとともに、より一層のチェック体制の強化を図り、適正な手数料の徴収に努めます。
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お問い合わせ
都市デザイン課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館7階
課長:柳原 卓
担当執行リーダー:永井 信二
電話:089-948-6848
E-mail:design@city.matsuyama.ehime.jp